車を廃車にすると、自動車重量税は戻ってくるのでしょうか?戻ってくるのであれば、確実にもらいたいですよね。
廃車にして新しい車に乗り換えるを検討することもあるでしょう。
税金が1万円でも戻ってくれば、ちょっとした足しになります。
当記事では、廃車と自動車重量税の関係性について徹底解説します。廃車にする予定がある車を保有している方は必見です。
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※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
車を廃車にした際に、自動車重量税は受け取れるの?
車を廃車にすると、自動車重量税の還付金を受け取れます。
しかし、自動車重量税の還付金制度に関してはいくつかの条件があり、それらを確実に満たさなければなりません。
還付の対象になるのは、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合です。自動車重量税は車検の時に次の車検までの期間の税金を支払うものであるため、残りの車検期間が極めて重要なのです。
また車の登録抹消方法も、自動車重量税の還付に大きく関係します。
・一時抹消登録・・・還付されない
※一時抹消登録の場合、重量税は還付されませんが自動車税は還付の対象です。
自動車重量税が戻ってくるのは、永久的な抹消をした場合のみです。一時的に抹消する場合は、車検の期間が余っていたとしても還付されないので注意してくださいね。
ちなみに、自動車重量税の還付金制度は平成17年(2005年)に施行された自動車リサイクル法と同時にスタートした制度です。
以下、さらに詳しく自動車重量税の還付金について詳しく解説します。
その前に、重量税の還付金がいくら返ってくるのか?ひと目で知りたい方は【廃車の還付金をシミュレーション!お金を1週間でもらう裏ワザ】の記事の早見表をチェックしましょう。10秒で重量税の還付額が分かります。
そもそも自動車重量税とは?
自動重量税は「車の重さ」に対して毎年かかる国税です。
車の新規登録時と車検(新車は3年、2回目以降は2年ごと)のタイミングでまとめて納付するしくみになっています。
チューリッヒ
読んで字のごとくですが、自動車重量税は車の重量によってかかってくる税金のことを指しています。毎年かかる税金とされていますが、通常2年から3年分をまとめて支払います。
新車登録時と車検の時に、次回の車検までの分をまとめて納付するわけです。
では、実際に我々はどのくらいの自動車重量税を支払っているのでしょうか?
以下に、2年ごとに車検を受ける自家用車の1年分の自動車重量税の税額を掲載します。
重量 | 12年以下 | 13年経過 | 18年経過 |
0.5トン以下 | 4,100円 | 5,700円 | 6,300円 |
1トン以下 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
1.5トン以下 | 12,300円 | 17,100円 | 18,900円 |
2トン以下 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
2.5トン以下 | 20,500円 | 28,500円 | 31,500円 |
3トン以下 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
2019年5月1日からの自動車重量税の税額表 継続検査等時における自動車重量税の税額(国土交通省)を基に作成
重さ以外にも、年数も大きく関わってくることがわかると思います。古い車に関しては、重量税が高くなるのです。
自動車重量税は、新車登録時と車検時に次回の車検までの分をまとめて支払います。
よって次回の車検まで期間がある状態で廃車にすると、税金を過払いしたことになります。その過払い分を還付してもらうのが、自動車重量税の還付金制度なのです。
自動車重量税の還付金制度は、自動車リサイクル法が大きく関わってきます。自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、その上で永久抹消登録申請、または解体届け出と同時に還付申請が行わなければなりません。
自動車重量税の還付金額は車検の残り期間によって変わる
車検の有効期限の満了日まで1ヶ月以上あると、自動車重量税の還付金が発生していることになるため請求できます。
つまり車検の残り期間によって、返ってくる額が大きく変わってくるわけです。
では、対象となる期日はいつなのでしょうか?
・取引報告を行なった日
以上のうち、遅い日の翌日が廃車された日とされます。
例えば、陸運局で抹消手続きを行った日が1月10日で取引報告を行なった日が1月15日であった場合は、1月16日が対象となる期日です。車検の日が同年3月20日であった場合、車検の残り期間は2ヶ月と4日となります。
なので、上記の例でいくと、2ヶ月分の還付金を受けることができます。
なお、還付金は申請してから約2ヶ月半で使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から指定された金融機関の預貯金口座に着金があります。
自動車重量税の還付金額はどう決まる?
「車検の残り期間(1ヶ月単位)×1ヶ月分の重量税」で還付金額が計算できます。
還付額は、車検の残りの期間が大きく関わります。廃車の対象日が5月5日であり車検の期限が同年6月20日であれば、1ヶ月と15日となり、1ヶ月分の自動車重量税が返ってくる計算です。
しかし廃車買取業者などによって、対応に若干の差が出てくるので注意してください。
重量税の残り期間の計算について、ある程度の猶予を設定している業者が多いのです。10日から15日程度の猶予期間を設けている業者が多く、その期間によっては1ヶ月分の重量税を損する可能性もあるので注意しましょう。
車検の残り期間が把握できたら、次はあなたの車の1ヶ月分の自動車重量税を把握しましょう。
自動車重量税は、車の重さと年数に大きな影響を受けます。重い車、さらに古い車は1ヶ月あたりの重量税も高額になりがちです。
還付金の受け取り方法について
還付金を受け取るためには、手続きしなければなりません。
リサイクルのために引取業者(廃車業者)自動車を引き渡し、業者側から車が解体された旨の連絡を受けた後に手続きを開始します。
永久抹消登録の申請、または解体届け出の手続きの際に、還付申請書を作成し運輸支局の窓口へ提出するのです。提出してから約3ヶ月から4ヶ月後に国税局から還付されるシステムとなっています。
ちなみに還付金の手続きに関しては、廃車業者が代行してくれることも珍しくありません。面倒な手続きをしたくない、という方は還付金手続きを代行してくれる業者を選びましょう。


0120-932-037
まとめ
廃車時には、自動車重量税が返ってくる可能性があります。車検の残り期間が1ヶ月以上ある場合は、還付金の対象となるのです。
還付金の額は、車検の残存期間と廃車する車の重量税が大きく関わってきます。
業者によって猶予期間に差があることもあり、1ヶ月分を損する恐れもあるので、前もって業者に確認しておきましょう。
還付金手続きに関しては、廃車買取業者に代行してもらうことも可能です。書類の記入など煩わしい手続きをしたくない方は、代行してくれる業者を探しましょう!