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委任状とは?廃車手続きの申請の権限を代理人に委ねる書類

初心者向け!
委任状の解説

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委任状はどんな書類?

自動車の廃車手続きで使われる委任状は、所有者以外の方を代理人として指定し、廃車手続きの権限を委任するための書類です。 こちらのリンクからダウンロード可能です。

なぜ、どんなときに必要になるのか?

自動車の廃車手続きは基本的には所有者本人が申請することになっています。

しかし、実際に所有者本人が、申請場所である運輸支局などに出向くのは難しい場合がほとんどです。

運輸支局は平日の日中のみの受付に限定されるばかりか、立地が比較的郊外の場合が多いからです。

そのため、ハイシャルのような廃車買取業者に依頼する際には、委任状が必要となります。

※軽自動車の廃車手続きには、原則必要ありません。

委任状の取得方法

委任状は、ハイシャルでは郵送または自動車の引き取り当日スタッフが用意します。

もしくは、ハイシャルのホームページからもダウンロードいただけます。
また、手続きを行う管轄の運輸支局でも配布されています。

委任状の書き方

委任状は、必ず消すことの出来ない黒のボールペンを使用しましょう。

基本的に、委任状の委任者の欄は所有者(依頼者)が記入し、受任者の欄は廃車手続きの依頼を受けた人が記入します。

しかし、様々な事情により自筆が困難な場合もありますので、代筆も可能です。

「委任する権限の内容」については、
廃車業者などに依頼する場合は業者に任せることをおすすめします。

例えば自身で「委任する権限の内容」を「永久抹消」と限定した場合、車の解体工程が完全に完了した後に廃車手続きを行うことになります。

しかし、解体工程が完全に完了するまでには1ヶ月以上かかる場合があります。
そうすると、廃車手続きが滞るばかりか、様々な還付金の額が減ってしまう可能性があります。
そのため、特別な事情がない限りは安易に指定せず業者に任せることをおすすめします。

「自動車の登録番号または車台番号」は、車検証を見ながら記入します。
委任状によって、両方の情報を記入する様式と、どちらか一方の情報のみ記入する様式があります。

「委任年月日」は廃車手続きの権限を委任した日を記入します。
廃車業者などに依頼した場合は依頼日を記入すると良いでしょう。

書き間違いをしてしまった場合は、二重線を引き、その上に実印を押印します。
※法人の場合は、法人印を押印します。
そして訂正箇所のすぐ上か下の余白に、正しい記述を行います。

委任状の「車両番号または車台番号」については、訂正自体が認められていません。再度、新しい委任状へ記入・押印が必要となります。

また、運輸支局によっては二重書き(一度書いた文字を上からなぞること)も認められない場合があります。

様々な条件があるため、記入や押印の際はボールペンのインクや朱肉の状態を確認してから進めることをおすすめします。

【真似でOK】廃車手続きの委任状の書き方と注意点 でも詳しく解説しています。

その他の注意点

上記は車検証上の所有者欄に記載されている名前が個人(またはディーラー・ローン会社以外の法人)の場合です。

車検証上の所有者欄に記載されている名前がディーラーやローン会社の場合、廃車手続きを行うためには「所有権解除の書類(名義変更に必要な書類一式の総称)」が必要となります。

この場合、使用者欄に記載の人の書類は廃車手続きをする上で運輸支局に提出する必要はありません。
しかし、ディーラーやローン会社から「所有権解除の書類」を取得するために、使用者欄に記載の人の書類が必要と言われることがほとんどです。

今一度ご自身の車検証を確認し、所有者欄にされている名前がディーラーやローン会社ではないかどうか、ご確認いただくことをおすすめします。