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廃車買取業者が、廃車手続きをするのに委任状が必要となります。 0120-932-037(無料) お客様にメリットのある 4月中に廃車すると
しかし、初めての廃車手続きをするかたでしたら、「委任状ってどう書けばいいの?」「電話で聞いても書き方がわからない。」と苦労することも。
今回の記事では、画像サンプル付きで委任状の書き方について解説します。
委任状を書くときのポイントを押さえて、廃車手続きをスムーズに行う為の参考にされて下さい。
なお、車の廃車や処分をしたい方は「ハイシャル」へとご連絡ください。専門スタッフが処分に必要な工程と廃車手続きをサポートします。
廃車の必要書類も迷わずすぐわかる!専門スタッフが親切対応!
目次
車の所有者の代わりに代理人が申請を可能にするための書類。
記載のある代理人に権限を委任することによって、廃車手続きを任せることができます。
廃車手続きをする時には、この委任状が必ず必要となります。(代理人・代理業者を使用する場合)
まずは、委任状のサンプルをお見せします。
委任状の書き方は、シンプルで難しいものではありません。
書き方の画像サンプルはこちら。参考にされて下さい。
車の所有者が記入するのは下半分だけです。上半分は代理人が記入します。
・ボールペン(消えるボールペンは不可)
・印鑑証明書(委任状を書く時の参考にします)
・実印(印鑑証明書と同じもの)
まずお手元に「印鑑証明書」を用意して下さい。
委任状下部に「委任者」の項目があり、この項目は車の所有者が記入します。
「氏名または名称」欄に、所有者の印鑑証明書に記載されている名前を間違いなく記入。
※通常では所有者と使用者は一致しています。しかし、例えばローンで購入していたら、所有者がディーラーやローン会社になっている可能性も。
その場合は、所有権解除の手続きをする必要があります。まずはディーラーなど所有会社に相談されてみて下さい。
「住所」欄には、印鑑証明書に記載されている住所を間違いなく記入します。
「氏名または名称」横に実印を捺印。
委任状で書くべき項目はこれだけです。
書き方のサンプル画像のように、委任状の上部はご自身で記入する必要はありません。買取業者にお任せ下さい。
委任状を書き損じた場合、間違った箇所に二重線を引き、その上に印鑑証明書の印鑑で捺印します。
※印鑑証明書と異なる印鑑で捺印したり、修正液や修正テープで消されたものは使用できないので注意。
廃車手続きで委任状が必要なかた、委任状を紛失してしまったかたは、こちらからダウンロードして下さい。
委任状のダウンロードはこちら。
↑のページから印刷を行って下さい。
ちなみに、国土交通省が発行している委任状もあります。
国土交通省での委任状はこちら。
どちらを使用しても大丈夫です。
廃車手続きでは、委任状と一緒に譲渡証明書が求められることもあります。
譲渡証明書とは、名義変更をする時に使用する書面。
譲渡証明書の書き方については、こちらの記事を参考にしてください。委任状と同じく書き方は簡単です。
【画像付き】廃車手続きでの譲渡証明書の書き方と注意点
譲渡証明書が必要となるケースは、以下です。
買取業者は、車の車両価値がまだまだ見込める時に、中古車として販売します。
その際に、車検証の名義変更が必要なため、譲渡証明書が必要になります。
解体希望の時は、見積もりの段階でしっかりと伝えましょう。
廃車手続きは、各都道府県の「陸運局」という場所で行われます。
陸運局が扱えるのは、管轄の各都道府県のナンバープレートのみ。
例えば、大阪の廃車買取業者が、東京ナンバーの車の廃車手続きを進めようとした場合に、譲渡証明書が必要となります。
悪質な業者は、譲渡証明書を利用して「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」の還付金を受けとることがあります。
還付金を受け取るのは、車の所有者。自分たちの名義に変更することで還付金を受け取ろうとする業者もいるので注意が必要。
買取の際には、「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」の扱い方についての事前確認をしてください。
後々のトラブルにならないように気をつけて下さい。
委任状の書き方は、複雑ではなくシンプルなものです。
お手元に印鑑証明書を用意して、漏れやミスがないように記入して下さい。
印鑑証明書を要求された時には、還付金の扱い方の注意が必要。
後々のトラブルにならないようにきちんと説明を受けることが大切です。
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