「名義変更できない車を処分する方法ってあるの?」
結論からいうと、自分名義でない車を処分することはできません。
・車の所有者がローン会社やディーラー
・車の所有者が亡くなってしまった
・車の所有者が行方不明
本記事では、上記のような名義変更ができない車を処分したい場合の対処法を解説します。
なお、車の廃車や処分をしたい方は「ハイシャル」へとご連絡ください。
専門スタッフが処分に必要な工程と廃車手続きをサポートします。
所有者と使用者の名前が違うときの対処法
車の所有者の確認方法を把握しましょう。
車の所有者の確認は車検証で出来ます。
車検証に使用者と所有者の欄があります。
所有者の欄があなたの名前ではない場合は、使用者と所有者が異なります。
こちらでは、様々なケースについてそれぞれの対処法をお教えします。
車の所有者が知人・家族で個人名義の場合
友人や知人、そして家族から売ってもらったり、譲ってもらったりした時に名義変更を忘れているケースに該当します。
こちらに関しては、車を譲ってくれた(売ってくれた)相手と連絡が取れる状態であれば、廃車手続きは難しくありません。
この場合、相手に廃車の同意をもらうことになります。
譲ってくれたり売ってくれたりした車であれば、拒否されることはないでしょう。
具体的には、所有者の実印や印鑑登録証明書などを用意して廃車手続きをすればよいだけです。
車の所有者がローン会社、ディーラーの場合
自動車ローンを組んで車を購入した場合で、まだローンが残っている状態に該当します。
ローン会社やディーラーに所有権が残ったままであると、その所有権留保の状態を解除してもらわない限り、廃車は出来ません。
ローンの完済を所有権留保解除の条件としてくることが多いので、その点には留意する必要があるでしょう。
ローン残額を一括返済すれば、所有権留保解除の手続きを行ってくれます。
一括返済が難しい場合は事情を伝えて、名義変更してくれるようにお願いしてみましょう。
事故であるとか水害などの災害で故障した場合は、ローン会社やディーラーも名義変更と廃車を認めてくれることがあります。
ちなみに銀行系の自動車ローンを組んだ場合は、所有者が自分になっている事が多いです。
つまり名義が自分なので、ローンの返済中であったとしても自分の意志で廃車に出来ます。

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車の所有者が亡くなってしまった場合
普通自動車の場合、親など車の所有者が亡くなっている場合は、陸運支局で手続きしなければなりません。
相続人全員で遺産分割協議を行った上で、その車を相続することとなった相続人が所有者として廃車にしなければならないのです。
なお、遺産分割協議が整う前でも、相続人全員で代表者を決めれば、その代表者において廃車をおこなうこともできます。
《遺産分割協議によって車を「単独相続」をした場合に必要な書類》
2.戸籍謄本(全部事項証明書)
3.遺産分割協議書
4.印鑑証明書(相続人のもの)
5.実印(相続人のもの)
6.車庫証明書
7.自動車税申告書
8.手数料納付書

ちなみに軽自動車である場合は、廃車するにあたって遺産分割協議は不要です。
相続人において、軽自動車検査協会事務所または支所で名義変更を実施し、廃車にすることができます。
車の所有者が行方不明の場合
自動車の所有者が失踪しているなど、行方不明である場合は、廃車を勝手に出来ません。
しかし解体については可能となる場合があります。
また、車検切れの状態が5年以上続くと、陸運局から強制的に登録を抹消されます。
つまり勝手に廃車手続きは出来ないものの、時間が経てば自動的に車籍が抹消されるわけです。
なお、税金については、所有者にかかってくるものなので未納などについては所有者でなければ特に気にする必要はありません。
名義変更できない車を処分するなら「ハイシャル」にお任せください
・車の所有者がローン会社やディーラー
・車の所有者が亡くなってしまった
・車の所有者が行方不明
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