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移転抹消登録とは?一時抹消登録との違い・必要書類や書き方をご紹介!

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「移転抹消登録って何?」
「どこで手続きをしたらいいの?」

上記のような疑問をお持ちではありませんか?

移転抹消登録はなかなか行う機会のない手続き。突然行わねばならないと、どのようにやっていいかわからず困ってしまいますよね。

移転抹消登録とは、車の名義変更と一緒に抹消登録も行う手続きのこと。

普通自動車の場合は運輸支局軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて実施します。

当記事では、移転抹消登録の概要や流れ、必要書類の書き方などについて解説します。

記事を読むことで、移転抹消登録が必要となった際に安心して対応できるようになるでしょう。

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※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。

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目次

移転抹消登録とは

移転抹消登録とは、車の名義変更と抹消登録も同時にする手続きのことです。

通常であれば、車検が切れている状態では移転(車検証の上での、車の所有者を変更すること)を行うことができません。しかし抹消することが前提であれば、移転することが可能です。

ちなみに移転抹消登録を行えば、他県ナンバーの車であっても廃車にすることが可能です。

移転抹消登録を行う上では、印鑑証明、委任状、譲渡書などが必要となります。

このとき車検証に記載された住所と印鑑証明の住所が異なる場合、必要となる書類が増えます。

増える書類は住所変更した回数によって違い、具体的には以下のような形となっています。

  • 住所変更回数が1回:住民票
  • 2回:住民票の除票
  • 3回以上:戸籍の附表

ちなみに中古車を販売している業者が他県ナンバーの車を仕入れ、一度自社名義にしてから抹消登録した場合も、移転抹消登録にあたります。

移転抹消登録の手続きの流れ

上記では、移転抹消登録の基本的な概要について解説しました。

では実際に移転抹消登録を行う場合、どのような流れで実施するのでしょうか。

移転抹消登録は、普通自動車の場合、新たな所有者の住所を管轄している運輸支局にて実施可能です。

軽自動車は、軽自動車検査協会にて実施できます。

普通自動車における移転抹消登録の大まかな流れは、以下の通りです。
(参照:愛知運輸支局

  1. 申請書を手に入れる
  2. 登録手数料印紙を貼り付ける
  3. ナンバープレートを返す
  4. 申請書・書類の記入
  5. 審査を待つ
  6. 登録識別情報等通知書等を交付してもらう

1:申請書を手に入れる

まずは運輸支局に行き、用紙配布コーナーにて以下の書類を入手しましょう。

  • OCR申請書(1号様式)
  • OCR申請書(3号様式の2)
  • 手数料納付書

2:登録手数料印紙を貼り付ける

窓口にて登録手数料印紙(850円分)を購入し、先ほどの手数料納付書に貼り付けます。

3:ナンバープレートを返す

ドライバーの方自身でナンバープレートを取り外し、窓口に返納します。

返納すると青色のシールがもらえるため、シールを手数料納付書に貼り付けましょう。

4:申請書・書類の記入

記入例を参考にしつつ、ドライバーの方自身で申請書や書類の必要事項を記入します。

都道府県によっては、申請書を代わりに記入してくれる代書コーナーが設けられているケースもあります。

なお代書コーナーのほとんどは、有料となっています。忙しい方やどうしても自信のない方以外は、自身で記入するのがおすすめです。

5:審査を待つ

申請書が提出できたら、審査されるのを待ちましょう。

通常は30〜60分程度で終了しますが、休みの前の日や年度末には待ち時間が2時間を超えるケースもあります。

時間に余裕を持って行くようにしましょう。

6:登録識別情報等通知書等を交付してもらう

審査が終了し、呼び出されたら、窓口に向かいましょう。登録識別情報等通知書等を交付してもらえます。

受け取ったら、記載された内容をしっかりと確認しましょう。

登録識別情報等通知書とは、普通自動車の一時抹消登録手続きを行ったあとに交付される書類のことです。

車の使用を再開したり、解体処分したりする際に必要となります。

当書類は紛失した際に再発行ができないため、大切に保管するようにしましょう。

一時抹消登録との違い

上記では、移転抹消登録の大まかな流れについて解説しました。

移転抹消登録は一時抹消登録に近い手続きですが、では一時抹消登録と具体的にどのような点が異なっているのでしょうか。

一時抹消登録は自分名義の車を抹消する手続きであるのに対し、移転抹消登録は他人名義の車を抹消する手続きです。

具体例として、以下のような車を廃車にしたいと思っているとしましょう。

  • 買った当時使用するドライバーが未成年だったため、親が所有者になっていた車
  • 個人から購入した際、名義変更の手続きが行われていなかった中古車
  • 所有者がローン会社になったままの車
  • 所有者である身内が亡くなってしまった車

上記のような状態にある車は、いずれも名義が自分以外となっています。

そして名義が他人になっている車は、通常の一時抹消登録を実施することができません。

そこで行う必要が出てくるのが、移転抹消登録です。

移転抹消登録であれば、他人名義から自分名義に変更しつつ、同時に抹消手続きも実施できます。

移転抹消登録の必要書類・準備するモノ

移転抹消登録と一時抹消登録の違いについて分かったところで、続いては手続きする上での必要書類などについて見ていきましょう。

移転抹消登録を行う上で必要となる書類や準備すべきものは、手続きする車が普通自動車か軽自動車かによっても異なります。

以下からは、普通自動車の場合と軽自動車の場合、それぞれのケースごとに解説していきます。

普通自動車の場合

まずは、普通自動車を移転抹消登録する上で必要となる書類について見ていきましょう。

運輸支局で受け取ったり購入したりできるものは、以下の通りです。

  • OCR申請書(1号様式)
  • OCR申請書(3号様式の2)
  • 手数料納付書

手数料納付書については、受け取ったのち850円分の登録手数料印紙を貼り付ける必要があります。

名義変更する前の所有者が持つものの中では、以下のものが必要です。

  • 自動車検査証
  • 旧所有者の実印が押された譲渡証明書
  • 3ヶ月以内の印鑑証明書
  • 旧所有者の実印が押された委任状
  • ナンバープレート
  • 3ヶ月以内の住民票や登記事項証明書など

なお住民票や登記事項証明書などについては、車検証の住所や名前が印鑑証明書と異なる場合のみ必要となります。

最後に、新たな車の所有者が持つものの中では以下のものが必要です。

  • 3ヶ月以内の印鑑証明書
  • 新所有者の実印が押された委任状
  • 3ヶ月以内の住民票や登記事項証明書など

住民票や登記事項証明書などは、新しい所有者と新しい使用者が異なる場合のみ必要となります。こちらは写しでも問題ありません。

軽自動車の場合

普通自動車における必要書類などについて分かったところで、続いては軽自動車の場合を見ていきましょう。

軽自動車を移転抹消登録する場合、以下のものが必要となります。

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  • 新使用者の住所を証明できるもの(印鑑証明書や住民票など)
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
  • 申請依頼書(申請書に押印ができない場合のみ)
  • 税止め申請書(任意)
  • 軽自動車税申告書
  • ナンバープレート
  • 350円の手数料
  • 自動車検査証

自動車検査証記入申請書については、旧所有者の押印が必要となります。

加えて、新使用者の押印もしくは署名も必要です。

【写真付き】必要書類の書き方・記入例

上記では、移転抹消登録を行う上で必要となる書類や準備すべきものについて解説しました。

ここまでお読みいただいた方の中には、「必要書類は分かったものの、具体的にどのように記入すればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで当項目では、以下の書類の具体的な書き方について解説していきます。

  • 手数料納付書
  • 移転抹消税申告書(OCR用紙)
  • 委任状

それぞれについて、順番に見ていきましょう。

手数料納付書の書き方

手数料納付書とは、登録手続きを行う上での手数料を収めるための書類です。

運輸支局で入手できます。

左下に印紙を貼り付け、右上に書類を提出する方の氏名を記入しましょう。

印紙は850円で購入可能です。

氏名を記入する際は窓口の方が呼びやすいよう、ふりがなも書いておきます。

移転抹消税申告書(OCR用紙)の書き方

移転抹消登録を行う上での申告書です。移転登録では1号様式、抹消登録では3の2号様式を使用します。

移転抹消登録の場合は、移転登録と抹消登録どちらも行うため、2枚とも使用します。

用紙の指示に従い、以下のような情報を記入しましょう。

  • 新所有者の名前
  • 自動車登録番号
  • 車台番号
  • 住所コード
  • 申請者の名前
  • 申請者の住所

住所コードとは、全国の地名をコード化したもの。自身が住んでいる場所の住所コードは、運輸支局のページから検索可能です。

委任状の書き方

委任状とは、本来であれば申請を行うべき人が申請を行えないとき、代理人にその権限を委任するための書類のこと。

用紙の指示に従い、以下のような内容を記入します。

  • 窓口に来る人の名前
  • 窓口に来る人の住所
  • 車台番号
  • 委任者の名前
  • 委任者の住所

委任者の「印」欄には、印鑑証明書と同じ実印(申請を行った場合は認印)を押印する必要があります。

自動車税(税金)や自賠責保険の還付金を受け取れる

上記では、移転抹消登録に関するさまざまな必要書類の書き方について紹介してきました。

移転抹消登録を行うことで、自動車税や自賠責保険の還付金を受け取れるケースがあるということについても覚えておきましょう。

ちなみに還付とは、本来払うべき金額よりも多く払ってしまったお金が戻ってくる制度のこと。

還付制度について知らないと、金銭的に損をしてしまうリスクがあるため、ぜひチェックしてみてください。

まずは、自動車税について。

自動車税とは、4月1日の時点で車の所有者に対して発生する地方税の一つです。

車の排気量によって、払うべき金額が変わります。

自動車税は一時抹消登録を行うことで返ってくるため、移転抹消登録を実施した場合でも、車検の残り期間に応じて還付されます。

ちなみに自動車税が還付される時期は、都道府県によっても違います。

多くの場合は、抹消登録を行った1〜2ヶ月ほど後に返ってくる場合がほとんどです。

移転抹消登録の実施後、印鑑証明書に記載した住所に還付通知書が届きます。

還付通知書が届き次第、身分を証明できるものと還付通知書、印鑑を持って金融機関に足を運びましょう。

金融機関にて、還付された自動車税を受け取れます。

続いては自賠責保険について。

自賠責保険とは、すべての車に加入が義務付けられている保険のことです。

自賠責保険は前払いで保険料を支払っているため、途中で車の移転抹消登録を行った場合、前払いしていたお金の一部は余分に払ってしまったものとなります。

したがって、余分に払った分だけユーザーにお金が返ってくるのです。

ちなみに「還付」という言葉は税金に使われる用語であるため、正確には解約払戻金と呼びます。

なお自賠責保険の還付金は、すべての人がもらえるわけではありません。

保険の残り期間が1ヶ月より少ない場合、お金は返してもらえないシステムとなっています。

よくある質問

上記では、移転抹消登録を行うことで自動車税や自賠責保険の還付金を受け取れることが分かりました。

ここまでさまざまな内容について解説してきましたが、中には以下のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

  • 車庫証明の手続きは必要か
  • 自動車重量税は返金されるのか
  • 転入抹消との違いはなにか

上記のような、移転抹消登録に関するよくある質問とその回答について紹介していきます。

車庫証明の手続きは必要ですか?

移転抹消登録を行った場合、車庫証明の手続きは不要です。

ちなみに車庫証明とは、車を保管する場所があることを証明する書類のこと。

通常の移転登録を行う場合、車庫証明は必須となります。

しかし移転抹消登録は、抹消登録することが前提となる手続きです。

そのため普通の移転登録の際に必要となる車庫証明は、必要ないものとなっています。

自動車重量税は返金されますか?

いいえ、自動車重量税は返金されません。

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」によると、

「自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体され、なおかつ還付申請が行われた場合に、車検の残存期間に相当する自動車重量税額が還付される」

とされています。

移転抹消登録において行われる一時抹消登録では車を解体しないため、お金は返ってきません。

転入抹消との違いは何ですか?

転入抹消とは、住所を変えるために移転登録するとともに廃車にする手続きのことです。

抹消登録とともに名義変更を行うのが、移転抹消。一方で抹消登録とともに住所を変更するのが、転入抹消です。

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