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自動車税を滞納している車を廃車する裏ワザ!10年滞納でも大丈夫?

自動車税 滞納 廃車

「自動車税が未納の状態でも廃車にしたい」
「自動車税をうっかり払い忘れてしまったが、廃車はできるの?」

上記のようにお悩みではありませんか?

何年も車に乗っていないから自動車税をつい払い忘れてしまった。そんな方にとっては、ご自身のお車を廃車にできるのか気になるかと思います。

結論から言うと、自動車税が未納であっても廃車は可能です。

しかし、滞納年数次第では別途手続きを踏まないと廃車手続きに移れない場合があります。

この記事では、

・自動車税が未納の車を廃車手続きする方法
・未納状態で廃車にする際の注意点

などについて詳しく解説していきます。

当記事を読むことで、自動車税の滞納に関する疑問を解決し、廃車手続きの理解も深まるでしょう。

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目次

自動車税を滞納していても廃車にできる?

自動車を廃車するときに自動車税を支払っておらず滞納しているなら「廃車できるの?」と心配になるはずです。

結論、自動車税の未納が1年未満であれば廃車は可能です。これは一時的に車の登録を抹消する、一時抹消登録の場合でも同様です。

未納であっても廃車手続きはできますが、自動車税の未払い分は支払う義務があります。

未納の状態で廃車手続きを完了すると、その1〜2ヶ月後に未納分の納税通知書が送付されます。その未納分を納付すれば、翌年度の課税はありません。

自動車税は4月になれば課税されてしまうので、4月が来る前に廃車の手続きを行っておけば自動車税の支払いはしなくて済みます。

また、軽自動車税は自動車税と異なり月割りの制度がありません。

廃車の時期に関わらず、未納分として1年分の軽自動車税(10,800円)を支払う必要があります。

手元に納税通知書がない場合

自動車税の納税通知書を所持していない場合は、一度地域を管轄する自動車税事務所に連絡しましょう。

納税通知書の再通知をお願いすることができるため、その時点での未納分を完済することができます。

納税通知書が送付されていない場合でも、納付義務が無くなることはありません。

支払い義務を無視し続ければ、財産の差し押さえまで問題が大きくなってしまうことがあるので、必ず問い合わせて確認することが重要です。

廃車手続きを円滑にするためにも、未納の自動車税は事前に納付しましょう。

2年滞納していると廃車できない?

2年以上の滞納は廃車の手続きが行えない場合も

自動車税を2年以上滞納している場合、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」という措置が取られます。

嘱託保存とは、「自動車税が未納であるため、税務署が管理をする」ということ。

つまり、税務署により自動車が差し押さえ状態になっているので、廃車手続きを進めることができません。

手続きができる状態に回復するために、未払い分の自動車税を先に納める必要があります。

ここでの注意点は、この差し押さえは自動車税の滞納に限った話ではないということです。

住民税や国民保険といった、その他の税金についても未納状態が続いていれば、県税事務所によって差し押さえ状態に陥ります。

他の税金が未納であるために差し押さえを受けていると、たとえ自動車税が1年滞納であっても、廃車ができない可能性があるため、注意が必要です。

基本的に、自動車税の納付はお手元にある納税通知書から支払いますが、万が一紛失していた場合は、お住まいの地域を管轄にしている自動車税事務所に連絡をし、再通知をお願いすることができます。

ご自身のお車が嘱託保存の状態か否かは、「登録事項等証明書」で確認することができます。この証明書は、普通車の場合は最寄りの運輸支局、軽自動車の場合は自動車検査登録事務所の窓口で請求できます。

「登録事項等証明書」の交付請求に関して、詳しい内容は自動車検査登録総合ポータルサイトから確認できます。

10年間自動車税が未納で納付書も来ていない場合

数年間車検を通さずに自動車税も未払いでも納税書が来ていなければ「大丈夫」と思ってしまうかもしれません。

しかし、それは職権抹消状態になっている可能性があります。

職権抹消状態とは、「車検が切れて3年が経過している状態で、陸運局によって車の情報が削除され乗れないように手続きがなされる」ことです。

この状態だと、運輸支局で抹消登録の回復申出書を提出し、隣の自動車税事務所で未納分全ての追納をしないと廃車手続きができません。

理由としては、職権が抹消されたとしても、納税義務までは無くならないからです。

未払い期間が10年の場合、その回復には排気量によって異なりますが、10〜45万円もの費用を支払う必要が出てきます。

ご自身の自動車が職権抹消状態かどうかは、一度管轄の税務署に問い合わせることで確認できます。

未納分は分割払いもできる

自動車税の支払い方法は一括だけではありません。

実は自動車税は分割して支払うことができる場合があります。

経済的理由で自動車税を一括で支払うのが難しければ、最寄りの県税事務所に連絡して納税の方法の手続きを行うことができます。

後日輸送にて分割納付の振り込み用紙が届くので、期限通りに支払いを行うようにしてください。

自動車の分割払いができないケースとは

「自動車税を分割払いしたい」と思ってもできないこともあります。

分割払いができないケースにはいくつかの理由があります。

1つ目に自動車税を分割で支払うための明確な理由がないことです。

県税事務所へ分割払いの相談をする際には明確な理由が必要です。

以下のような明確な理由がなければ、自動車税の分割払いを認めてもらうことができません。

  • 失業したため収入がない
  • 所得が大幅に下がった
  • 怪我や事故などで療養している
  • 出産および育児中である

2つ目の理由は軽自動車税の支払いです。

一般的な車の場合は排気量などによって数万円という高額な金額になってしまいます。

しかし、軽自動車の場合はどんな車種であっても10,800円(自家用の場合)と比較的安い金額だからです。

クレジットカードで自動車税を支払うことができる

いくつかの自治体ではクレジットカードで自動車税を納付することができます。

東京や大阪府、三重県では各自治体のウェブサイト上で支払い手続きをすることができます。

直接現金を持たずにカードで支払うことができるので楽な部分もありますが、引き落としではなく、あくまでクレジットカードで支払うことができるのみです。

インターネットをつなぐことができればクレジットカードで支払うことができますが、税事務所や金融機関、コンビニ窓口からはクレジットカードの決済を行うことができません。

分割にすると延滞金が生じることも

納期限までに自動車税を納付できなければ、分割払いをしたとしても延滞金が生じてしまいます。

延滞金は1ヶ月目までは2.6%、1ヶ月を超えると8.9%になります。

1000円未満であれば延滞金に関しては切り捨て扱いになるため延滞金は発生しません。

延滞金の詳細な内容は延滞金の範囲や自治体の対応によって違いが生じます。

自動車税を納めた後は廃車業者に任せるのがおすすめ

廃車手続きにはお金手間がかかります。
自動車税の納付後に廃車手続きを自分で行うとなると、さらに大きな負担になるでしょう。

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