駐車場や私有地などに、車を勝手に放置されてお困りではありませんか?
「不法車両が勝手に放置されていて迷惑」
「なにか犯罪に関与していないか心配」
「解決方法を知りたいけど、どうすればいい」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実は放置車両と言えども、車の所有者に許可なく無断で処分すると、損害賠償を求められる可能性があります。
そのため、放置車両の撤去は慎重に進める必要があるのです。
今回は「トラブルを避けて放置車両を撤去するための6つのステップ」について解説します。
揉め事を起こさず、穏便に放置車両を撤去したい方は参考にしてください。
なお放置車両の撤去はハイシャルへとご相談ください。専門スタッフが処分するための手続きをお伝えします。
放置車両を勝手に撤去するのはNG
私有地や駐車場に長期間、車が放置されてしまうと非常に迷惑です。
月極の駐車場やコインパーキングなどの場合、放置車両があることで駐車できず頭を抱えている方もいるでしょう。
放置車両を撤去したくなる気持ちは分かりますが、勝手に処分するのはやめておきましょう。
後になって車の所有者が現れ、損害賠償を請求される可能性があるからです。
“自力救済”とは、裁判所や他の公的な機関を通じてではなく、個人が自分の力を使って自分の権利を守る行為のことを言います。例えば、許可なく放置された車をレッカー車で移動させて処理するような場合がこれに当たります。
放置車両だとしても、法的には人の所有物になるため、車や積載物を無断で処分した場合には、刑法上の器物損壊罪等に問われてしまいます。
放置車両を撤去する6ステップ
では、放置車両を見つけた場合は、どのようにすれば良いのでしょうか
勝手に移動や移動をするのではなく次の6ステップを取りましょう。
- 警察に通報する
- 書類を準備する
- 持ち主を確認する
- 所有者が分かれば撤去を要請する
- 司法判断を行って所有権を取得する
- 専門業者に引き取ってもらう
1つずつ説明していきます。
まずは警察に通報する
まず放置車両を見つけた場合、すぐさま警察に連絡しましょう。
前提として、私有地の場合、警察は民事不介入という原則があるため、撤去をしてくれません。
・盗難車や犯罪に使われた車などの場合
上記のように、所有者が分かる場合や事件性がある場合は、警察が保管のために車を移動してくれる可能性があります。
もし、対応してくれない場合でも警察に通報したという事実を作るためにも、まずは警察に通報しましょう。
放置車両を撤去するための準備をする
警察に通報が終わった後には、放置車両の撤去をする準備として、第三者に説明できるための記録を用意します。
必要なものは以下です。
- 放置車両の写真(ナンバープレート、車検ステッカー、室内の状態、車体の損傷具合など)
- 放置されている現場の見取り図と放置場所
- 放置されている期間の記録(車両が動いた、動いていないなど)
もし、張り紙による注意や警告をした場合も、どれくらいの期間を表示していたかの記録を残してください。のちのちの証拠になるため重要です。
放置車両の持ち主を確認する
放置車両の撤去を要請するには、放置車両の持ち主を特定する必要があります。
なぜなら、車を撤去する前にその旨を申告しておく必要があるからです。
持ち主を知るための手続きですが、放置車両が普通車両か軽自動車かによって、方法が少し異なります。
放置車両が普通自動車の場合
放置車両が普通車両であれば、「登録事項等証明書」を運輸支局で取得ができます。
登録事項証明書には、所有者の「名前」や「住所」が記載されているので、持ち主の特定ができます。
登録事項等証明書を申請の際に、必要なものについては下記です。
- 交付申請する人の身分証明書(窓口で提示)
- 取得するための手数料(300円)
- 放置車両のナンバープレート番号
- 車台番号の下7ケタ
ほとんどの場合は、「ボンネットを開けたエンジンルームの奥のダッシュパネル」できますが、見つからない場合は「車種+車体番号+確認(or 場所)」などで検索してください。
放置車両の鍵がしまっている車体番号が確認できない・車体の番号が見つからない場合
車体番号が分からなくても、次の事項を明確にしておけば情報開示をしてくれます。
- 放置車両の場所を明確にすること
- 放置車両の場所の見取り図を添付すること
- 放置されている期間を明らかにすること
- 放置されている車両の写真を添付すること
これらの情報が不足していると、情報が開示されないこともあります。不備なく用意してください。
放置車両が軽自動車の場合
軽自動車と普通車両では少し違い、登録事項証明書の制度がありません。
軽自動車の場合は、「検査記録事項等証明書」が必要となり、「軽自動車検査協会」にいく必要があります。
手順は普通自動車と同様です。
放置車両の証明資料にあわせて、身分証明書、ナンバープレート、車体情報の番号を伝えて、情報の開示を求めてください。
所有者が分かれば撤去を要請する
車の所有者が特定できたら、内容証明郵便を送付して、放置車両の撤去を求めます。(必要に応じて損害賠償も求めてください)
ちなみに、所有者が自動車販売会社やリース会社になっている場合も、撤去を求めることもできます。
内容証明郵便とは?
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。引用:郵便局
内容証明郵便を使うことで、放置車両の所有者に「放置車両の撤去を要請した。」という事実を証明できます。
後々のトラブルにならないよう、利用するのがおすすめです。
それでも所有者と連絡が取れなかったり、撤去に応じない場合は、訴訟を起こして、所有権を取得することで車を処分できます。
司法判断を行って所有権を取得する
撤去に応じない場合は司法判断を行う必要があります。
土地の所有権や賃借権という権利に基づく 妨害排除請求の裁判を起こします。
欠席裁判等で勝訴となった場合は、車の競売手続きを裁判所に申し立て、自分でその車を落札します。
その時点で、車は自分のものになるので撤去が可能です。
車に価値がないと裁判所が判断した場合は、競売そのものができません。
その場合は、強制執行を執り行い、車の処分を原告側に任せるという形になります。その際、放置車両の所有者に対して損害 賠償の請求も行うことができます。
上記の場合となれば、ナンバープレートごと解体業者に引き取ってもらい、廃車等の処分ができます。
専門業者に撤去を依頼する
放置車両の所有権が取得できたら、撤去や廃棄処分できます。
その際におすすめなのが、廃車買取の専門業者に依頼すること。
放置車両の場合、撤去費用(廃車費用)がかかるケースが多いです。動かすことのできない車(不動車)であれば、レッカー費用がかかることも。
その点、廃車買取の専門業者ならば、レッカーでの引き取りが無料、書類手続き代行費も無料です。面倒な手続きを代行してくれますし、不明点があればすぐに連絡もできます。
弊社ハイシャルも、レッカー代無料、手続き代行費も無料、そして0円以上買取価格を保証しています。
もしも撤去(廃車)費用がかかると言われたら、廃車買取のハイシャルへとお気軽にご相談ください。
まとめ
私有地や管理地に、勝手に車が放置されたとしても、すぐに撤去はできません。
悪質な放置車両に対しても、 法律に則った正攻法でステップを踏まないといけないです。
警察に相談したり、所有者にコンタクトを取ったり、法的手続きをしたり、かなり大変で時間もかかります。
放置車両の所有権が取得できたら、廃車買取の専門業者に依頼するのがおすすめです。当サイトハイシャルへもお気軽にご相談ください。
会社が倒産して夜逃げされた、所有者と連絡がとれなくなったという方も一度ご相談ください。
専門スタッフが放置車両の撤去をサポートさせていただきます。