私有地や店舗の駐車場などに、車両を放置されてお困りではありませんか?
「このままにしておくわけにはいかないし、どうすればいいのだろう・・・」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
「放置車両を撤去したいけれど、まず何をしたらいいか分からない・・・」
「長い間放置されているから、もう勝手に撤去しても問題ないよね・・・」
私有地に車両を放置される、といった経験は滅多にないのでその扱い方について困ってしまいますよね。
この記事では、「放置車両を撤去するための6つのステップ」について解説します。
放置車両と言えども、車の所有者に許可なく無断で処分すると、損害賠償を求められる可能性も。放置車両の撤去は、慎重に行う必要があります
放置車両撤去はご依頼も多数いただくハイシャルへとご相談ください。放置車両撤去に関するご相談も受付中です。
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※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
放置車両を撤去する前の注意点!
私有地だからと言っても、勝手に放置車両を撤去したら、車の所有者から損害賠償を請求されることもあります。(車両自体や積載物など)
後々のトラブルにならない為に、今から紹介する手順をしながらも、念のために弁護士の無料法律相談などを利用することをオススメします。
弁護士による放置車両に関するQ&Aサイトも存在します。このようなサイトを参考にしてください。
もしも、損害賠償を請求されたときのリスクを最小限に抑えられます。


まずは、警察に相談してください。
まずはじめに、警察は民事不介入という原則があるため、私有地にある放置車両を撤去することはできません。(公道にある場合は撤去できます。)
しかし、盗難車など事件性がある車の場合は、保管のために移動してくれることも。
車の所有者や使用人がわかった場合には、警察から連絡がして撤去できる可能性もあります。
このように、警察が動いてくれることもありますが、基本的に私有地での放置車両の撤去は自らが手続きをする必要があります。
ただやはり警察には、相談しておくべきです。相談した後も「車の所有者について、警察が確認できたかどうか」を問い合わせをしてみましょう。

放置車両を撤去するための準備をしよう
放置車両の撤去をする準備として、記録をとって、第三者に説明できるための記録を用意します。
記録をとっていることで、もしも損害賠償を請求されたときのリスクを最小限に抑えられます。
必要なものは以下です。
- 放置車両の写真(ナンバープレート、車検ステッカー、室内の状態、車体の損傷具合など。)
- 放置されている現場の見取り図と放置場所を明確にする
- 放置されている期間の記録(車両が動いた、動いていないなど)
張り紙による注意や警告した時も、どれくらいの期間を表示していたかの記録を残してください。
放置車両の持ち主を確認
放置車両の撤去を要請するには、放置車両の持ち主を特定する必要があります。
なぜなら、車を撤去する前にその旨を申告しておく必要があるからです。
持ち主を知るための手続きですが、放置車両が普通車両か軽自動車かによって、方法が少し異なります。
放置車両が、普通自動車の場合
放置車両が普通車両であれば、「登録事項等証明書」を運輸支局で取得ができます。
登録事項証明書には、所有者の「名前」や「住所」が記載されているので、持ち主の特定ができます。
登録事項等証明書を申請の際に、必要なものについては以下。
- 交付申請する人の身分証明書(窓口で提示)
- 取得するための手数料(300円)
- 放置車両のナンバープレート番号
- 車台番号の下7ケタ


車体番号は車のマイナンバーのようなもので、必ず刻印されています。ナンバープレートは変わる可能性がありますが、車体番号は変わることはありません。
そして、車体番号が刻印している場所は、ほとんどの場合は、「ボンネットを開けたエンジンルームの奥のダッシュパネル」にあります。
しかし、車種やボディータイプによって異なりますので、見つからない場合は「車種+車体番号+確認(or 場所)」などで検索してください。
放置車両の鍵がしまっている車体番号が確認できない・車体が番号が見つからない場合は、車体番号が分からなくても、次の事項を明確にしておけば情報開示をしてくれます。
- 放置車両の場所を明確にすること。
- 放置車両の場所の見取り図を添付すること。
- 放置されている期間を明らかにすること。
- 放置されている車両の写真を添付すること。
これらの情報が不足していると、情報が開示されないこともあります。不備なく用意してください。
放置車両が、軽自動車の場合
軽自動車と普通車両では少し違い、登録事項証明書の制度がありません。
軽自動車の場合は、「検査記録事項等証明書」が必要となり、「軽自動車検査協会」にいく必要があります。
仕組みとしては、普通自動車と同じです。放置車両されている証明資料に併せて、身分証明書、ナンバープレート、車体情報の番号を伝えて、情報の開示を求めてください。
所有者が分かれば撤去を要請する
車の所有者が特定できたら、内容証明郵便を送付して、放置車両の撤去を求めます。(必要に応じて損害賠償も求めてください。)
ちなみに、所有者が自動車販売会社やリース会社になっている場合も、撤去を求めることもできます。
また、内容証明郵便サービスを受けることで、放置車両の所有者に「放置車両の撤去を要請した。」という事実を、第三者として郵便局の証明が使えます。
後々のトラブルにならないよう、こういったサービスを利用することもおすすめです。
それでも所有者と連絡が取れなかったり、撤去に応じない場合は、訴訟を起こして、所有権を取得することで車を処分できます。
司法判断を行って所有権を取得する
撤去に応じない場合は司法判断を行う必要があります。
訴訟を提起し、欠席裁判等で勝訴となった場合は、車の競売手続きを裁判所に申し立て、自分でその車を落札。
その時点で、車は自分のものになるので撤去が可能です。
車に価値がないと裁判所が判断した場合は、競売そのものができません。
その場合は、強制執行を執り行い、車の処分を原告側に任せるという形になります。
上記の場合となれば、ナンバープレートごと解体業者に引き取ってもらい、廃車等の処分ができます。


放置車両の処分は、廃車買取業者がおすすめ。
放置車両の所有権が取得できたら、撤去や廃棄処分をできます。
その際にオススメなのが、廃車買取の専門業者に依頼すること。
放置車両の場合、撤去費用(廃車費用)がかかるケースが多いです。動かすことのできない車(不動車)であれば、レッカー費用がかかることも。
その点、廃車買取の専門業者ならば、レッカー代無料、書類手続き代行費も無料です。面倒な手続きを代行してくれますし、不明点があればすぐに連絡もできます。
弊社ハイシャルも、レッカー代無料、手続き代行費も無料、そして0円以上買取価格を保証しています。
もしも撤去(廃車)費用がかかると言われたら、廃車買取のハイシャルへとお気軽にご相談ください。思わぬ高価買取価格をつくことも。
まとめ
私有地や管理地に、勝手に放置車両されたとしても、すぐに撤去はできません。
必要書類を集めたり、弁護士や警察に相談したり、法的手続きをしたり、かなり大変で時間もかかります。
ですから、放置車両にされないような予防策をとっておくことが大切。
フェンスで囲って関係者以外が敷地に侵入できないようにしたり、土地を綺麗に保って置いていけないような雰囲気をつくる、など対策をしてください。
放置車両の所有権が取得できたら、廃車買取の専門業者に依頼するのがおすすめ。弊社 廃車買取のハイシャルへもお気軽にご相談ください。
以上、「放置車両は撤去できるの?撤去までに行う6つの行動」でした。