印鑑登録証明書はどんな書類?
印鑑登録証明書とは、登録した印鑑の印影と氏名、住所および生年月日が記載された書類です。
法人の場合は法人名、住所、代表者の氏名、代表者の生年月日が記載されます。
一般的に本人や法人を証明する書類としても利用されます。
住民票が世帯単位であるのに対し、印鑑登録証明書はあくまで個人を証明するものとなります。
いつ、どんなときに必要になるのか?
印鑑登録証明書は主に、賃貸契約や土地、家屋の購入・売却、遺産相続、普通自動車の購入など、重要な場面で使われることが多いです。実印を押印した書類に印鑑登録証明書を添付することで、本人による押印を証明することになります(民事訴訟法228条4項)。
印鑑登録証明書は普通自動車を廃車手続きをする際に必要となります。
※軽自動車の廃車手続きには、原則必要ありません。
印鑑登録証明書の取得方法
実印を登録している市区町村の役所や出張所の窓口で取得します。
また、マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機から発行することが出来ます。郵送による請求は原則できませんのでご注意ください。
本人が役所の窓口で取得する際は、印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカードと、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
代理人が取得する場合は、取得する人の印鑑登録証(印鑑登録カード)と、代理人の本人確認書類が必要となります。特に委任状などは必要ありません。※代理人の場合は本人のマイナンバーカードを使用しての取得はできませんのでご注意ください。
法人の場合は、法務局の窓口にて取得します。個人と違い、全国どこの法務局でも取得可能です。
取得するためにかかる費用の目安
印鑑登録証明書を市区町村の役所の窓口で取得する場合は1通あたり300円、コンビニエンスストアで取得する場合は1通あたり200円となります。
本人が取得した場合でも、代理人の場合でも金額は変わりません。
法人の場合は1通あたり450円となります。
印鑑登録証明書を取得する際の注意点
実は、印鑑登録証明書には記載の変更がない限り有効期限などはありません。
しかし、普通自動車の廃車手続きには「印鑑登録証明書に記載の取得日から3か月以内のもの」と運輸支局から指定されています。
売却や廃車が決まっていたとしても、あまり早めに用意しない方が良いでしょう。
その他の注意点
上記は車検証上の所有者欄に記載されている名前が個人(またはディーラー・ローン会社以外の法人)の場合です。
車検証上の所有者欄に記載されている名前がディーラーやローン会社の場合、廃車手続きを行うためには「所有権解除の書類(名義変更に必要な書類一式の総称)」が必要となります。
この場合、使用者欄に記載の人の書類は廃車手続きをする上で運輸支局に提出する必要はありません。
しかし、ディーラーやローン会社から「所有権解除の書類」を取得するために、使用者欄に記載の人の書類が必要と言われることがほとんどです。
今一度ご自身の車検証を確認し、所有者欄にされている名前がディーラーやローン会社ではないかどうか、ご確認いただくことをおすすめします。
その他、廃車手続きに関わる必要書類
通常、廃車手続きに必要となる書類は次の通りです。