車を廃車にした後、保険会社に解約手続きをすると、余っている保険期間に応じて、自賠責保険料の還付(解約返戻金)を受けられます。
保険の残り期間によっては、還付額が10,000円以上になることもあるため、確実に受け取りたいですよね。
しかし、廃車にしたからといって、自動的に還付金を受け取れるわけではありません。手続きをしなければならないのです。
この記事では自賠責保険の仕組み、解約時の手続き方法や返金額、そして解約手続きの注意点について徹底解説します。
自分の還付額がいくらかがひと目でわかる早見表もご用意したので、廃車予定のある方はぜひ参考にしてください。
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※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
自賠責保険は車の所有者強制で入る保険
自賠責保険は強制保険とも呼ばれているとおりに、車の所有者は必ず加入しなければなりません。
自賠責保険に加入していないと車検を通せず、自動車損害賠償保障法に違反していることになり罰則の対象です。無保険状態の車を運転すると、違反点数が6点、さらに「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。

自賠責保険の補償範囲は、対人のみです。他人の怪我に対する補償のための保険であり、車の修理費用については補償されません。自分の怪我に関しても、補償の対象外です。
怪我の補償額は最大120万円であり、後遺障害の場合は最大で4,000万円、死亡の場合は最大3,000万円です。自賠責保険の保険料は統一されており、保険会社による差はありません。

車種 | 2020年3月以前 | 2020年4月以降 |
---|---|---|
普通車 | 25,830円 | 21,550円 |
軽自動車 | 25,070円 | 21,140円 |
参考:金融庁
普通車で16.6%、軽自動車は15.7%の保険料がダウンしたことになります。
1990年代までは事故による年間死者数が1万人以上でしたが、2010年代に入り年間3,000人台にまで減少したことが保険料が下がった原因です。
そんな自賠責保険ですが、廃車すると還付金を受け取ることができます。
次の章では還付額が具体的にいくら受け取れるかを見ていきます。
自賠責保険の還付金(解約返戻金)がひと目でわかる早見表
自賠責保険の還付金(解約返戻金)は保険期間の残り期間で決まります。
軽自動車と普通自動車で少し還付額が異なりますので、ご注意ください。
ご自身の車を廃車したときに返ってくる解約返戻金をひと目でわかる早見表を作りましたので、参考にしてみてください。
保険期間の残り期間 | 軽自動車の還付額 | 普通自動車の還付額 |
24カ月 | 16,030円 | 16,440円 |
23カ月 | 15,350円 | 15,740円 |
22カ月 | 14,680円 | 15,050円 |
21カ月 | 14,000円 | 14,360円 |
20カ月 | 13,330円 | 13,670円 |
19カ月 | 12,650円 | 12,980円 |
18カ月 | 11,980円 | 12,290円 |
17カ月 | 11,300円 | 11,600円 |
16カ月 | 10,630円 | 10,910円 |
15カ月 | 9,950円 | 10,210円 |
14カ月 | 9,280円 | 9,520円 |
13カ月 | 8,610円 | 8,830円 |
12カ月 | 7,930円 | 8,140円 |
11カ月 | 7,270円 | 7,460円 |
10カ月 | 6,610円 | 6,780円 |
9カ月 | 5,950円 | 6,110円 |
8カ月 | 5,290円 | 5,430円 |
7カ月 | 4,630円 | 4,750円 |
6カ月 | 3,970円 | 4,070円 |
5カ月 | 3,300円 | 3,390円 |
4カ月 | 2,640円 | 2,710円 |
3カ月 | 1,980円 | 2,040円 |
2カ月 | 1,320円 | 1,360円 |
1カ月 | 660円 | 680円 |
※2020年4月1日~2021年3月31日に契約開始した自賠責保険料を想定
※2年車検を受けた自家用車
※離島・沖縄県は料金別途
たとえば、保険期間の残り期間が6ヵ月の普通自動車の場合は、自賠責保険の還付金は4,070円になります。
このように、保険期間の残り月数で自賠責保険の還付金を知ることができます。
自賠責保険を解約するときの手続き
廃車時に自賠責保険の還付金を受け取りたいのであれば、解約手続きが必須です。
こちらでは、解約手続きの手順や必要な書類についてお伝えします。
廃車であることを証明する必要がある
自賠責保険は車に対してかかっているもので強制保険ということもあり、廃車をしなければ解約できません。廃車したことを証明する必要があるのです。
つまり廃車手続きと同時進行で解約手続きはできません。

廃車の証明に関しては、登録の末梢の書類で行います。
- 一時抹消登録・・・一時抹消登録証明書
- 永久抹消登録・・・登録事項等証明書
抹消登録の内容によって発行される書類が異なります。
発行された抹消系の書類を手に入れた上で、解約手続きを開始するのです。
解約の手続きは保険会社の窓口か郵送で行う
自賠責保険は廃車にしたからといって自動的に還付されることはないため、手続きを行わなければなりません。
手続き先は保険会社です。解約依頼を申請し、保険会社の窓口または郵送で手続きを行ってください。
保険会社によって、手続きの内容は若干異なります。
窓口で手続きする場合は、その場で手続きしてもらえます。最寄りの営業店で行なえます。
郵送対応の場合は、まずは電話で解約する旨を伝えます。
後日、郵送で解約書類などが送られてくるので必要事項に記入してください。保険会社によっても異なりますが、還付金の入金は手続き開始から2週間程度かかることが多いです。
自賠責保険の還付手続きに必要な書類
- 自賠責保険証(原本)
- 一時抹消登録証明書のコピーまたは登録事項等証明書
- 印鑑
- 振込先の口座情報
保険会社によって、求められる書類が異なる可能性があります。
一時抹消登録を行った場合は一時登録証明書、永久抹消登録を実施した場合は登録事項等証明書を用意してください。
あとは自賠責保険証、さらに印鑑、そして還付金を受け取る振込先の口座情報を提供します。印鑑は、認印でも問題ありません。
必要書類で注意してほしいのが、自賠責保険証です。自賠責保険証に関しては、原本であることが必須でありコピーでは対応してもらえません。
自賠責保険解約時に注意すべきこと
自賠責保険の返金額の計算は、1ヶ月未満に関しては切り捨てとなります。
たとえば次の車検まで3ヶ月と15日残っていたとしても、3ヶ月として計算されるわけです。手続きが遅れれば遅れるほど戻ってくる額が少なくなるため、廃車にしたらすぐに手続きを開始してください。
車検の残存期間の算定基準日ですが、保険会社によって異なります。多くの保険会社では解約完了日を残存期間の算定基準としているため、廃車をしたことでホッとして解約手続きを忘れてしまうと返金額が0になってしまうことも・・・。
忙しくて自賠責保険の解約手続きをする時間がない方は、廃車業者に手続きをお願いする方法もあります。代理人による解約手続きも認められているからです。

車を売却・譲渡するために自賠責保険を解約したいときには
車を売却や譲渡をして自賠責保険の解約をするときは、名義の変更手続きが必須です。
廃車にするか車の所有者が変更したことを証明しなければ、強制保険である自賠責保険を解約できないのです。
名義の変更については、自賠責保険証と売買契約書を保険会社に提出しなければなりません。元の所有者と新しい所有者の印鑑も必要です。
契約権利譲渡通知書と異動承認請求書も必要ですが、こちらについては保険会社で用意してもらえるので取り寄せて必要事項に記入してください。
保険会社で名義の変更の確認が取れたら、自賠責保険の残額が返金されます。
中古車販売店に売却する場合は、自賠責保険の名義変更も業者が行ってくれることが多いです。代行して手続きしてくれるのであれば、特にあなたが行うことはありません。
まとめ
廃車時における自賠責保険の返金についてお伝えしました。
車検の残存期間が1ヶ月以上残っているのであれば、自賠責保険が返ってきます。
自賠責保険の解約は、保険会社に対して窓口または郵送で行います。
解約時には、廃車を証明する「一時抹消登録証明書」または「登録事項等証明書」のいずれかを提出しなければなりません。
戻ってくる額に関しては、保険会社が計算してくれます。
もちろん自分でも算出でき、車検時に支払った自賠責保険料を24で割ると1ヶ月あたりの保険料が分かります。車検の残存期間に1ヶ月あたりの保険料をかけると返金額が導き出せるわけです。
車検の残存期間によっては、10,000円を超える保険料が戻る可能性もあります。
廃車時には、自賠責保険の解約手続きを忘れずに行ってくださいね。
また、ハイシャルでは、自賠責還付もお客様にお渡しした上で、廃車費用0円で買取できます。
お電話口ですぐに買取価格もお伝えできます。廃車をご検討中にはハイシャルへとご連絡ください。
今回は、自賠責保険の解約についてご説明してきましたが、自動車保険(任意保険)の場合は下記の記事を参照にしてください。


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