「登録識別情報等通知書ってなに?」
「登録識別情報等通知書が見当たらない…再発行する方法や対処法はないかな?」
上記のような疑問や不安をお持ちではありませんか?
登録識別情報等通知書とは、一時抹消登録(車の廃車する際に必要な抹消手続き)を実施した際に交付される書類のこと。
登録識別情報等通知書は個人売買で購入された車の名義変更などで必要となるため、どこにあるかわからないと不安になりますよね。
登録識別情報等通知書は、残念ながら再発行が行えない書類です。
しかし実は、失くしてしまった場合でも今回紹介する対処法の通りにすれば、登録識別情報等通知書に書かれている内容を確認できます。
当記事では、登録識別情報等通知書の概要や紛失した際の対処法などについて解説。
記事を読むことで登録識別情報等通知書について理解でき、失くした時にも落ち着いて対処できるようになるでしょう。
9月中に廃車すると
最
大
23,000
※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
登録識別情報等通知書とは?
登録識別情報等通知書とは、車を廃車する際に必要な抹消手続きのうち、一時抹消登録申請をした場合に交付される書類のことです。
ちなみに一時抹消登録とは、一時的に車の使用をやめる手続きのこと。
もう一つの抹消手続きである永久抹消登録とは異なり、車を解体しなくても行えます。
一時抹消登録を行うことが推奨されるのは、以下のような状況にある方です。
- 長期間の出張や海外赴任のため、しばらくの間車を利用しない
- 中古車として販売するため、車をしばらく店に展示しておきたい
- 解体したいと思っているが、繁忙期のため、解体までに時間がかかってしまう
上記のような状態にあるにも関わらず抹消登録を行わずにいると、税金がかかってしまいます。余計な出費がかかることを防ぐためにも、一時抹消登録を行って税金を止める必要があるのです。
登録識別情報等通知書は、陸運局に行けば即日で発行可能。発行の際には、350円の発行手数料を支払う必要があります。
登録識別情報等通知書を発行することで、自動車税のような税金を止められるだけでなく、「廃車を行った」という証明の材料にもなるでしょう。
ちなみに軽自動車の場合は、「自動車検査証返納証明書」と呼ばれます。

車検証との違い
登録識別情報等通知書の概要について解説してきましたが、車検証と似ている側面もあるため、ややこしいと感じた方もいるかもしれません。
「車の所有者に関する情報や、車の登録情報が記載された書類」という意味では、どちらも同じような書類ですが、違いは役割にあります。
車検証は、車が保安基準に適合していることを証明してくれる書類です。一方で登録識別情報等通知書は、先ほどの通り廃車を行ったことを証明するための書類です。
そのほか、一時抹消登録した車を解体したり、名義変更したりする際にも役立ちます。
(詳しい使い道は、後ほど詳しく解説)
また、どういったシーンで役立つ書類であるかにも大きな違いがあると言えるでしょう。
車検証は、車を廃車せず使用している間に役立つ書類です。
しかし車検証は、一時抹消登録を行うと、手元からなくなってしまいます。
車検証が手元にない状態では、車の所有者や詳しい登録情報について知ることができません。
そのため代わりに登録識別情報等通知書を発行してもらうことで、抹消登録した後も車に関する情報を手元で確認できるようにするのです。
登録識別情報等通知書が必要になる4つのタイミング
上記では、登録識別情報等通知書の概要や車検証との違いについて解説しました。
どういったものかは分かったが、この書類は何の役に立つのか」と思った方もいるのではないでしょうか。
登録識別情報等通知書は、一時抹消登録した車に関するさまざまな手続きを行う際に必要となります。
具体的には、以下のようなシーンで使うことになるでしょう。
- 一時抹消登録した車を再登録して乗る時(中古新規登録)
- 一時抹消登録した車を解体し廃車手続きをする時
- 一時抹消登録車の名義変更をする際
- 一時抹消登録車の車庫証明を取得する時
それぞれの詳細について、ひとつずつ解説していきます。
一時抹消登録した車を再登録して乗る時(中古新規登録)
登録識別情報等通知書が必要となる1つ目のケースは、一時抹消登録を実施した車を再度利用する場合です。
一時抹消登録した車は、そのままでは公道を走ることができません。
しかし再度手続きを行い、車検の実施やナンバーの交付などを行えば、再び走れるようになります。
一時抹消登録などによって公道を走れなくなった車を再登録して乗れるようにする手続きのことを、中古新規登録と呼びます。
中古新規登録を行う際に、登録識別情報等通知書を提出する必要があります。
現在大切に保管している車を再度利用する時のためにも、登録識別情報等通知書は大切にとっておきましょう。
一時抹消登録した車を解体し廃車手続きをする時
2つ目は、一時抹消登録を実施した車を、あとから解体して廃車手続きする場合。
「本当は車をすぐにでも解体したいが、解体業者が繁忙期でなかなか解体ができない」という理由で一時抹消登録を行うこともありますよね。
そのほか、「またいつか乗るだろうと思い一時抹消登録をしていたが、結局乗らなそうなので解体したい」という場合もあるでしょう。
上記のような理由で、解体を行う前に一時抹消登録を行った場合、廃車手続きする際には登録識別情報等通知書を用意する必要があります。
一時抹消登録車の名義変更をする際
一時抹消登録された車の名義変更を行う際にも、登録識別情報等通知書が必要となります。
ちなみにそのほかにも、以下のようなものが必要です。
- 譲渡証明書
- 認印
- 新たな所有者の住民票
一時抹消登録車の名義変更をする具体的なシーンのひとつが、中古車を個人売買などで売ったとき。
個人売買などで中古車を売却した場合、その車がすでに一時抹消登録を終えたものであることが多々あるでしょう。
一時抹消登録していた場合、その車の名義変更を行って購入者が再び乗れるようにしなければなりません。
その際、登録識別情報等通知書などを用いて手続きを行う必要が出てくるのです。
一時抹消登録車の車庫証明を取得する時
一時抹消登録を行った車で車庫証明を取得する時にも、登録識別情報等通知書は必要となります。
車庫証明とは、所有する車の保管場所がどこであるかを証明する書類。
主に、以下のようなシーンで必要となります。
- 新車や中古車を買った
- 車を保管する場所が変更になった(引っ越しなど)
- 車の所有者が変わった
車庫証明を取得するためには所定の手続きを行う必要がありますが、この際記入する書類の中に、「自動車保管場所証明申請書」というものがあります。
自動車保管場所証明申請書の中には、以下のような車の情報を記載する必要があります。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)
上記のような情報を何も見ずに書くのは困難なため、中古車の場合は登録識別情報等通知書を参考にしながら記載していく必要があるのです。
登録識別情報等通知書の再発行はできない
上記では、登録識別情報等通知書が必要になる4つのタイミングについて解説しました。
以上の通り、登録識別情報等通知書はさまざまなシーンで必要となります。
ここまで読んだ方の中には、「登録識別情報等通知書をなくしてしまった…」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
「再発行すれば良いのでは?」と思われた方も多いかもしれませんが、実は登録識別情報等通知書は再発行を行うことができない書類です。
というのも、登録識別情報等通知書が簡単に再発行できてしまうと、車の盗難といった犯罪に利用される可能性があるため。
たとえば一時抹消登録を行っていた車が、窃盗犯によって盗まれたとします。
もし登録識別情報等通知書が再発行できてしまう場合、窃盗犯が当書類を勝手に再発行し、中古車として再び乗れるようになってしまうでしょう。
盗んだ車を簡単に利用できるとなると、車の所有者としても不安が大きいものですよね。そのため、犯罪防止のために登録識別情報等通知書は再発行できない仕組みとなっているのです。
しかし紛失してしまった場合でも、対処法はきちんと存在するためご安心ください。対処法については、次の項目で解説します。
紛失した場合の対処法
登録識別情報等通知書を紛失した場合、「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を運輸支局に提出することで再度手に入れられます。
具体的な手続きの進め方は、以下の通りです。
まずは運輸支局に問い合わせ、登録識別情報等通知書をなくしてしまった旨について連絡しましょう。
次に、警察に対し「登録事項等証明書」の遺失届を届ける必要があります。
警察署名・届出年月日・受理番号をメモし、運輸支局で「登録事項等証明書」を発行してもらいます。
「登録事項等証明書」を発行することで、「登録識別情報等通知書」に書かれている最終的な所有者や車検証の内容を確認できます。
その後運輸支局に、以下の書類を提出しましょう。
- 登録事項等証明書
- 所有者の実印が押された譲渡証明書
- 車検証の写しなどの、所有権が証明できる書類
- 車台番号の拓本
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書
申請理由が正当でないと判断された場合、手続きを行えない可能性もあるため、遺失理由などについては的確に伝えるようにしましょう。
なお上記の手続きが面倒だと感じたり、自分一人で行える自信がないと思ったりした場合は、プロに手続きを代行してもらうのがおすすめです。
主な依頼先の例としては、行政書士が挙げられます。
以上の手続きを見てもお分かりいただける通り、登録識別情報等通知書を再び手に入れるためには、さまざまな場所を巡って膨大な手続きを行う必要があります。
プロに依頼すれば比較的簡単に実施できますが、それでも多くの代行費用を取られるケースがほとんどです。
余計な手間やお金をかけないようにするためにも、一時抹消登録を行った場合は登録識別情報等通知書を大切にとっておくことを強くおすすめします。
一時抹消登録していた車を廃車するなら専門業者へ
最後に内容をおさらいします。
登録識別情報等通知書とは、車の廃車をする際に必要となる手続きのひとつ「一時抹消登録」を実施した際に交付される書類のこと。
一時抹消登録した車を再登録したり、車の解体を行ったりする際に必要となります。
盗難された車が再度利用されることを防ぐために、登録識別情報等通知書は再発行できない仕組みとなっています。
紛失した場合は警察署や運輸支局などに問い合わせ、所定の手続きを行う必要があります。
手間のかかる作業となるため、現在登録識別情報等通知書を所有している方は、大切に保管するようにしましょう。
一時抹消登録を実施しても、登録識別情報等通知書があれば再登録して再び公道を走れるようになります。
いつかはまた乗るだろうと思い、車の一時抹消登録を実施するドライバーの方は多いでしょう。
しかしそうした方の中には、「しばらく乗る機会がなく、結局いらなくなってしまった」という方も少なくないはずです。
「もうこの車には乗らない」という決断をしたのであれば、車の解体を行う必要があります。
とはいえ解体手続きを自分で実施するとなると、解体業者を選んだり、解体業者まで車を運んだりしなければなりません。そうなれば、多くの手間や時間、費用が発生します。
いらない車の解体を楽に済ませたいのであれば、廃車買取業者である当サイト「ハイシャル」へのご依頼をおすすめします。
ハイシャルには廃車に精通した専門スタッフが在籍しているため、廃車手続きに不慣れな方でもスムーズに車を手放すことができます。
レッカー代は無料となっているため、余計なコストもかかりません。廃車にする上で必要となる手続きも、プロのスタッフが無料で代行いたします。
引き取り日のスケジュールは柔軟に対応しておりますので、忙しい平日勤めの方や主婦の方でも安心です。
車の解体をご希望の方は、お気軽にご相談ください。


0120-932-037