「廃車手続きに納税証明書は必要なの?」
「自動車税の支払いをしていないけど、廃車にできる?」
「紛失した場合に再発行はできるの?」
廃車にしようと思った時に、こんな疑問をお持ちではありませんか?
車を購入する時の情報はたくさんありますが、廃車や車の処分についての情報は意外にも少ないもの。
今回の記事では、廃車手続きの納税証明書の扱い方について解説していきます。
なお、車の廃車や処分をしたい方は「ハイシャル」へとご連絡ください。専門スタッフが処分に必要な工程と廃車手続きをサポートします。
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9月中に廃車すると
最
大
23,000
※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
納税証明書とは?
納税証明書の扱い方を解説する前に、そもそも納税証明書とは?について解説。
自動車税納税証明書とは、自動車税が正しく納まっているかを確認する為の証明書です。
毎年4月1日時点での車の所有者は、自動車税を納めなければいけません。
毎年5月に、管轄の自動車税事務所から、自動車税納税通知書と一緒に送られます。
大阪府のホームページから、自動車税通知書と納税証明書の見本を引用します。
画面左が通知書。画面右が納付書となります。
画像引用元|大阪府ホームページ
自動車税の納付は、原則として5月31日までに済ませないといけません。
ちなみに、自動車税の納付は、コンビニ支払い・金融機関・都道府県税事務所・クレジットカード決済でも支払えます。

廃車に納税証明書は基本的にはいらない
廃車手続きに、納税証明書は基本的にはいりません。
(例外的に必要なケースについては後ほど解説)
もし納税証明書を紛失しても、基本的に提出を求められることはないのでご安心を。
納税証明書が必要になるケース
先ほど述べたように、廃車にするのに基本的に納税証明書は必要ありません。
ただし、例外的に必要になるケースも。
買取業者側が後々のトラブルにならないように、最新の税証明書の提出を求めるケースがあります。
個人売買で必要になるケース
近年では車の個人売買が増えています。
この個人売買の時に、買主から納税証明書を求められることも。
買主の立場なら、自動車税をきちんと納めているか、未納していないかは気になるところ。
後々のトラブルにならないように、納税証明書の提出が必要になることがあります。
買取業者が中古車販売を考えているケース
買取業者が中古車販売を考えていると、納税証明書が必要になることも。
もし車検まで残りわずかであれば、次の所有者は車検で最新の納税証明書が必要になります。
また自動車税が未納であると、次の所有者とのトラブルになる可能性もあり、万が一に備えて提出を求められることも。
※廃車には大きく分けて2種類ある
廃車なのに中古車として販売?に疑問を持った方もいるかもしれません。
実は、廃車には大きく分けて、「永久抹消登録」「一時抹消登録」の2種類があります。
永久抹消登録とは、車を解体して2度と乗れない状態にすること。
一時抹消登録とは、一時的に車を乗れない状態にすること。(転勤・中古車販売・自動車税の停止の時に使います)
廃車=永久抹消登録のイメージが強いですが、一時抹消登録でも正確には廃車となります。
車の最後の所有者でありたい場合(解体したい場合)は、買取業者に永久抹消登録の意志を伝えて下さい。

納税証明書を紛失したら再発行はできる?
自動車税をきちんと納めたが、うっかり紛失してしまうかたも。
先に結論を言うと、再発行はできるのでご安心下さい。
納税証明書の再発行は、都道府県税事務所、自動車税管理事務所で再発行ができます。
事務所に直接行くことができない場合は、郵送でも再発行手続きを行うことが可能です。
軽自動車であれば、市区町村役所の納税課・支所・市民センターや、郵送での再発行もできます。
必要なものは、下記になります。
・印鑑
・身分証明書
・直近に納付した場合は領収書か通帳の記帳面コピー
なお、地域によって、必要書類が異なる場合があります。
納税証明書の再発行は、無料でできる場合もありますが、交付手数料としては400円ほどかかる地域もあります。
ちなみに、代理人での再発行も可能です。
自動車税を滞納していても廃車はできる?
結論から言うと、自動車税の未納が1年未満であれば、廃車は可能。
2年以上の未納であれば、嘱託保存(しょくたくほぞん)という措置がとられ、廃車はできません。
自動車税未納が1年未満の場合
前述したように、1年未満であれば廃車は可能です。
この場合、廃車手続きが完了後2ヶ月ほど経てば、自動車税事務所から未納分の自動車税納付書が届きますので、その際に納める必要があります。
※軽自動車の場合は、廃車の時期に関わらず、1年分の軽自動車税を納税する必要があります。
ちなみに、毎年、きちんと自動車税を納付している場合は、払いすぎてしまった自動車税について、還付金が受け取れます。(残り有効期間を月割した金額)
※軽自動車の場合は、廃車の時期に関わらず、1年分の軽自動車税を納税する必要があります。
そのため、軽自動車には、自動車税の還付金もはありません。

自動車税未納が2年以上の場合
自動車税が2年以上の未納の場合、嘱託保存(しょくたくほぞん)という措置が取られます。
嘱託保存とは、「自動車税が未納であるため、税務署が管理をする」ということ。
税務署により車が差し押さえ状態になっているので、勝手に廃車手続きを進めることはできません。
まずは、未納分の自動車税を納める必要があります。
自動車税事務所に相談すると、分納支払いができる可能性も。
嘱託保存を解除するためには相談されてみることもおすすめです。
まとめ
廃車手続きでは、基本的に納税証明書は必要ありません。
ただし、買取業者側が、念のための可能性を考慮して求められることも。
紛失していても再発行は可能なので、ご安心下さい。
手前味噌ですが、弊社 廃車買取のハイシャルなら納税証明書は必要なし。
廃車をお考えのかたはお気軽にご相談ください。