「納税証明書をなくしてしまったけどどうやって再発行するの?」
「車検時に軽自動車の納税証明書は必要ないって本当?」
と疑問に思っている方がいるかもしれません。
結論から言うと、納税証明書を紛失してしまった場合は、以下の方法で再発行ができます。
- 軽自動車税を納めた役所で再発行の手続きが可能
- 郵送での申請も可能
- ディーラーや車検業者での再発行も可能
しかし、2023年1月から軽自動車の車検を受ける際の納税証明書の提出は「軽JNKS」(ケイジェンクス)がスタートしたことで、必要なくなりました。
この記事では、軽自動車の納税証明書に関する事柄や、令和5年より全国で導入された軽自動車検査協会の新システム(軽JNKS)について解説していきます。
もし、車検費用が思ったより高額だった場合は廃車を検討する必要があります。
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軽自動車の車検に納税証明書は必要なくなった
令和5年1月より、軽自動車の車検の際に軽自動車納税証明書を提出する必要がなくなりました。
そもそも、車検時に軽自動車の納税証明書の提出だった理由は、軽自動車税を支払っているかを確認するのが目的です。
軽JNKSの導入により、納税証明書の提出をしなくても、軽自動車検査協会のシステム上で納税状況について確認ができるようになりました。
そのため、車検時に軽自動車の納税証明書の提出が不要になりました。
軽JNKSとは、軽自動車税納付確認システム(軽、Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
2015年に先駆けて導入された、普通自動車の納税状況をインターネットで確認するシステム「JNKS」(ジェンクス)。その軽自動車版が「軽JNKS」(ケイジェンクス)になります。
軽自動車の納税証明書の提出が必要なケースもある
なお、軽自動車納税証明書の提出が必要になる場合もあります。
例えば、軽自動車税(軽自動車税種別割)を納付した直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合があげられます。
各自治体によりますが、軽JNKSのシステム上に納税の有無の情報が登録されるまでには、最大3週間のタイムラグが発生します。
クレジットカードやスマホ決済アプリを利用して税の納付をしてしまうと、全てがシステム上で完結してしまうため軽自動車納税証明書は発行されないため、軽JNKSのシステム上に情報が登録されるまで納税の証明ができなくなってしまいます。
「とにかく車検を急いでいる」「納税した直後に車検を受けたい」という場合には、クレジットカードやスマホ決済アプリなどは使わず、金融機関の窓口やコンビニ等、で税金の納付をしましょう。
納税通知書の右側が軽自動車納税証明書になっているので、金融機関の窓口やコンビニ等で納税通知書を出して税金を支払えば、納税証明書の箇所に領収印を押してもらえます。
つまり、支払い完了時点で納税証明書を取得できるので、早く納税証明書が必要な方は納税の方法に気を付けましょう。
また、以下のような場合にも納税証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
- 中古車の購入直後の場合
- 市区町村を移動する引っ越しをした直後
- 対象車両に過去の未納がある場合(納税証明書欄が「*****」となっているもの)
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)車検を受ける場合
- 減免の決定直後の場合
詳しくは軽自動車検査協会のホームページ、または案内も参考にされてください。
軽自動車の納税証明書の再発行は可能
車検を受けるため軽自動車納税証明書の提出が必要なケースに該当した場合は、再発行する必要があります。
こちらでは、もし納税証明書を紛失してしまったという場合の対処法について解説していきます。
納税証明書を紛失してしまった場合は、軽自動車税を納めた役所にて再発行が可能です。
直接窓口での手続きもできますが、全国どこでも郵送での申請も可能。多くの市町村では、ホームページから申請用紙をダウンロードして申請をできます。申請後1〜3週間程度で手元に到着します。
他にも、ディーラーや車検業者での再発行も可能です。事前に相談をされてみてください。

車体番号は車検証やダッシュパネルで調べることが可能です。詳しい方法については次の記事を参考にしてみてください。
【たった3分】車の車体(車台)番号の調べ方!車体番号を検索する2つの方法!
軽自動車の納税証明書の再発行に必要な書類は?
基本的に必要な書類は以下の通りです。(各市町村によっても異なります。)
再発行に必要な書類
- 車検証
- 本人確認書(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 認印
発行手数料は、ほとんどの役所で400円前後です。念のために、各市町村のホームページから「必要書類」と「費用」を確認するようにしてください。
軽自動車の納税証明書は代理での再発行も可能!
仕事が忙しくて、納税証明書の再発行をしている時間がない。という方も多いかと思います。
結論を言うと、家族などの代理人が代わりに手続きをすることは可能です。
その場合の、必要書類は以下の通りになります。
代理での再発行の必要書類
- 委任状(各市町村のホームページからダウンロード)
- 車検証(コピーでも可)
- 代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証など)

納税証明書の代わりに軽自動車用非課税証明書が発行されるケース
4月1日以降に車の購入し、課税されていない場合には納税証明書は手元にありません。
代わりに軽自動車用非課税証明書を交付してもらいましょう。軽自動車の税金は4月1日時点での所有者に課税されます。
例えば令和4年5月に車を取得した場合は、令和4年度の軽自動車税は課税されず、納税の義務はありません。
そのため、納税証明書が送付されることもありません。


軽自動車用非課税証明書は、納税証明書の再発行と同じように市町村の役所で取得できます。軽自動車非課税証明書を持って車検を受けてください。

車検が5月の場合は納税証明書の有効期限に注意
納税証明書の有効期限は、支払いが完了した年の翌年の5月末までとなっています。
(例えば令和5年5月に税金を支払った場合は令和6年5月末まで有効)
軽自動車税納税証明書は通常5月上旬ごろに届きます。
この期間は、前年度の納税証明書の有効期限内ですが、次年度の軽自動車税を払うことはできます。
つまり、前年度の軽自動車税をしっかりと納めていて、かつ5月上旬に届いた次年度の納税通知書で次年度の自動車税を納めた場合、一時的に「前年度分と次年度分の2つの有効期限内の納税証明書が手元にある」というタイミングがあるのです。
そういった状況になり得る5月に車検が重なってしまった場合は、以下のように判断しましょう。
車検日を受ける時より前に、新年度の納税を済ませている場合
⇒新年度の納税証明書を提出
車検日を受ける時点では、まだ新年度の納税をしていない場合
⇒前年度の納税証明書を提出
基本的に、最新の日付の領収印が押された納税証明書を提出するということを覚えておくとよいでしょう。
ちなみに、未納をしていると、有効期限から1ヶ月以内なら年7.3%、1ヶ月を過ぎると年14.6%の延滞金がかかります。

軽自動車税の納付はコンビニ納付もできる
軽自動車税の納付は、銀行・郵便局以外に、コンビニでも可能です。
コンビニでの納付の場合、レジ担当者が「領収書」と「証明書」を誤って切り離して、領収書のみ受け取るケースがあります。お気をつけください。
また 、コンビニで納付をすると、役所が納付を確認できるまで最大4週間程度かかることもあります。

※軽自動車納税証明書を紛失した場合の再発行はコンビニではできないので、役所にて再発行が必要になります。
車検費用が思わぬ高額になった場合は、廃車を検討してください
一般的に、軽自動車の車検費用は、普通自動車よりも安くなりますが、思わぬ高額費用になることもあります。
車検を通すためには、保安基準を満たす必要があり、エンジンやミッションなどに不具合が見つかれば、20万円を超えることも。その場合は、車を廃車にすることも検討してください。
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まとめ
令和5年1月より、軽自動車の車検を受ける時の軽自動車納税証明書の提示が必要なくなりました。
もし、軽自動車納税証明書が必要にもかかわらず紛失をしてしまった場合でも、各市町村の役所や郵送で申請をして、再発行ができます。費用は、各市町村によって異なり、400円程度で取得可能。
必要書類の準備をした上で、再発行の手続きを進めてください。
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