「納付したコンビニで再発行はできるの?」
「そもそも車検時に軽自動車の納税証明書は必要なの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、軽自動車税納税証明書を紛失してしまった場合は、軽自動車税を納めた市町村の役所で再発行できます。
※コンビニは納付は可能ですが、納税証明書の再発行はできません
ただし、多くの方にとっては再発行が必要でない可能性が高いです。
というのも、軽自動車の車検を受ける際に提出が必要だった納税証明書は、2023年1月から軽自動車検査協会の新システム「軽JNKS」(ケイジェンクス)がスタートしたことで、原則不要になったからです。
ただし、一部の場合は従来通り提出が求められます。
そこで今回は、軽自動車検査協会の新システム(軽JNKS)の詳細や、車検に軽自動車税納税証明書が必要な場合について解説します。
なお、車検の費用が高くなりそうで、乗り換えを検討している方は次のフォームからハイシャルに売却をご相談ください。年式の古い軽自動車でも必ず0円以上で買取します。
軽自動車の車検に納税証明書は原則不要になった
2023年1月より、軽JNKSの導入により軽自動車の車検(継続検査)の窓口で納税証明書の提出は原則不要になりました。
軽JNKSとは、軽自動車税納付確認システム(軽、Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称。2015年に先駆けて導入された、普通自動車の納税状況をインターネットで確認するシステム「JNKS」(ジェンクス)といい、その軽自動車版が「軽JNKS」(ケイジェンクス)になります。
そもそも、車検時に軽自動車の納税証明書の提出だった理由は、軽自動車税を支払っているかを確認するのが目的です。
軽JNKSの導入により、納税証明書の提出をしなくても、軽自動車検査協会のシステムを使用し、オンラインで納税状況について確認ができるようになったため、車検時に軽自動車の納税証明書の提出が不要になりました。
クレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済を利用して軽自動車税を納付すると、そもそも軽自動車税納税証明書が届かなくなります。そのため、車検の時期が近づいて、自宅のあちこち探しても納税証明書が見当たらないという方もご安心ください。
【例外】軽自動車の納税証明書の提出が必要なケース
なお、軽自動車納税証明書の提出が必要になる場合もあります。
例えば、一部のディーラー車検やカー用品店の車検では、納税証明書の提出を求められるケースも。
そのほか、軽自動車税(軽自動車税種別割)を納付した直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合があげられます。
各自治体によりますが、軽JNKSのシステム上に納税の有無の情報が登録されるまでには、最大3週間のタイムラグが発生します。
この場合は、軽JNKSのシステム上に情報が登録されるまで納税の証明ができないので、提出が求められます。
前述の通り、クレジットカードやPayPayなどのスマホ決済を利用して税の納付をしてしまうと、軽自動車納税証明書は発行されません。
「納税した直後に車検を受けたい」という場合には、クレジットカードやスマホ決済アプリなどは使わず、金融機関の窓口やコンビニ等で税金の納付をしましょう。
そのほか、以下のような場合にも納税証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
- 中古車の購入直後の場合
- 市区町村を移動する引っ越しをした直後
- 対象車両に過去の未納がある場合(納税証明書欄が「*****」となっているもの)
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)車検を受ける場合
- 減免の対象となる車両が、減免の決定直後に車検を受ける場合(※1)
※1 身体に障がいのある方が運転する車などは、要件を満たせば自動車税が減免される制度が導入されています
詳しくは軽自動車検査協会のホームページに掲載されているリーフレットや自治体のHP(例:大阪市)を参考にしてください。
再発行は市町村の役所で可能
車検を受けるため軽自動車納税証明書の提出が必要なケースに該当した場合は、再発行する必要があります。
軽自動車税納税証明書の再発行はどこでできるのかというと、軽自動車税を納めた市町村の役所です。
「継続検査」のために再発行する場合、窓口で無料で即日発行できます。
軽自動車の納税証明書の再発行に必要な書類は?
必要な書類は以下の通りです。(各市町村によって若干異なることもあります)
再発行に必要な書類
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(役所でもらえます)
- 本人確認書(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 車検証(不要な市町村あり)
郵送での申請も可能
役所に行っている時間がない方でも、ご安心を。多くの市町村では、ホームページから申請用紙をダウンロードして申請できます。
例として、大阪市の申請書を見ていきましょう。
申請者の住所・名前・車両番号(標識番号)などを記入し、同封して大阪市税証明郵送センターに郵送することで発行できます。
窓口で発行すると無料ですが、郵送の場合は返信用封筒に返送先の住所・氏名を記入し、切手を貼る必要があります。※速達を希望する場合は速達料金も必要
また、申請して到着するまで1〜3週間程度かかるのでお急ぎの方は直接窓口に行くのが良いでしょう。
軽自動車の納税証明書は代理での再発行もできる
仕事が忙しくて、納税証明書の再発行をしている時間がない。という方も多いかと思います。
結論を言うと、家族や自動車販売業者などの代理人が代わりに手続きをすることは可能です。
その場合の、必要書類は以下の通りになります。
代理での再発行の必要書類
- 委任状(各市町村のホームページからダウンロード)
- 代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証など)
- 車検証(コピーでも可 ※不要な場合あり)
地域によって異なる可能性があるので、お住まいの市町村の役所に問合せするのが確実です。
納税証明書の代わりに軽自動車用非課税証明書が発行されるケース
4月2日以降に中古車を購入し、次年度まで軽自動車税が課税されていない場合には納税証明書は手元にありません。
代わりに軽自動車用非課税証明書を交付してもらいましょう。軽自動車の税金は4月1日時点での所有者に課税されます。
例えば令和4年5月に車を取得した場合は、令和4年度の軽自動車税は課税されず、納税の義務はありません。
そのため、納税証明書が送付されることもありません。
軽自動車用非課税証明書は、納税証明書の再発行と同じように市町村の役所で取得できます。軽自動車非課税証明書を持って車検を受けてください。
車検が5月の場合は納税証明書の有効期限に注意
納税証明書の有効期限は、支払いが完了した年の翌年の5月末までとなっています。
(例えば令和5年5月に税金を支払った場合は令和6年5月末まで有効)
軽自動車税納税証明書は通常5月上旬ごろに届きます。
この期間は、前年度の納税証明書の有効期限内ですが、次年度の軽自動車税を払うことはできます。
つまり、前年度の軽自動車税をしっかりと納めていて、かつ5月上旬に届いた次年度の納税通知書で次年度の自動車税を納めた場合、一時的に「前年度分と次年度分の2つの有効期限内の納税証明書が手元にある」というタイミングがあるのです。
そういった状況になり得る5月に車検が重なってしまった場合は、以下のように判断しましょう。
車検日を受ける時より前に、新年度の納税を済ませている場合
⇒新年度の納税証明書を提出
車検日を受ける時点では、まだ新年度の納税をしていない場合
⇒前年度の納税証明書を提出
基本的に、最新の日付の領収印が押された納税証明書を提出するということを覚えておくとよいでしょう。(※軽自動車税納税証明書の提出が車検時に必要な方のみ)
ちなみに、未納をしていると、有効期限から1ヶ月以内なら年7.3%、1ヶ月を過ぎると年14.6%の延滞金がかかります。
車検費用が思わぬ高額になった場合は廃車も検討
一般的に軽自動車の車検費用は、普通自動車よりも安くなりますが、思わぬ高額費用になることもあります。
車検を通すためには、保安基準を満たす必要があり、エンジンやミッションなどに不具合が見つかれば、20万円を超えることも。その場合は、車を廃車にすることも検討してください。
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