納税証明書は、主に軽自動車の車検を受けるときに必要になりますが、もし、車検費用が思ったより高額だった場合は廃車を検討する必要があります。 7月中に廃車すると
最
※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
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目次
軽自動車の車検を受ける時には、納税証明書が必要です。納税証明書を紛失している場合は、車検を受けられないか、受けても新しい車検証が交付されないことも。
普通自動車は、2015年からインターネットで納税を確認できるようになりましたが、残念ながら軽自動車にはそのシステムが導入されていません。
軽自動車税をきちんと納めていても、納税証明書を紛失していると、それを証明できないのでご注意ください。
まずはじめに、納税証明書を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。
軽自動車税を納めた役所で、再発行の手続きができます。また、全国どこでも郵送での申請も可能。多くの市町村では、ホームページから申請用紙をダウンロードして申請をできます。1〜3週間程度で手元に到着します。
他にも、ディーラーや車検業者での再発行も可能です。事前に相談をされてみてください。
また、地域によっては、納税証明書の自動交付機が設置していて、車検証に記載されている標識番号と車台番号を入力をして、発行ができます。
基本的に必要な書類は以下の通りです。(各市町村によっても異なります。)
発行手数料は、ほとんどの役所で不要です。念のために、各市町村のホームページから「必要書類」と「費用」を確認してください。
仕事が忙しくて、納税証明書の再発行をしている時間がない。という方も多いかと思います。
結論を言うと、家族などの代理人が代わりに手続きをすることは可能です。
その場合の、必要書類は以下となります。
これも地域によって異なり、車検証が不必要な場合もあります。しかし、基本的にこの3点があれば、手続きを進められるでしょう。
軽自動車の税金は4月1日時点での所有者に課税されます。ですので、4月1日以降の購入の場合は納税証明書は送付されません。
4月1日以降に軽自動車を購入した場合、車検の時はどうしたらいいの?
その場合は、納税証明書の代わりに、軽自動車用非課税証明書を受け取って提出してください。
ちなみに、車検を受けるタイミングで名義変更をすると納税証明書は必要ありません。
納税証明書には、有効期限が記載されています。通常でしたら、5月末日が有効期限になっています。
それよりも前に車検が切れてしまう場合は、前年度の納税証明書を提出してください。5月末日以降に車検を受ける場合は、新たに軽自動車税を納めて、提出する必要があります。
また、車検時に提出するのは、「最新(直近)の1枚」のみで大丈夫です。新規購入以降は、2年毎に受ける必要がありますが、2年分(2枚)提出する必要はありません。
ちなみに、未納をしていると、有効期限から1ヶ月以内なら年7.3%、1ヶ月を過ぎると年14.6%の延滞金がかかります。
未納の状態でしたら、車検も受けれないので、早めに納税を行ってください。
軽自動車税の納付は、銀行・郵便局以外に、コンビニでも可能です。
コンビニでの納付の場合、レジ担当者が「領収書」と「証明書」を誤って切り離して、領収書のみ受け取るケースがあります。お気をつけください。
また 、コンビニで納付をすると、役所が納付を確認できるまで最大4週間程度かかることもあります。
すぐに車検を受けたい方は、各市町村の役所窓口に相談をされてください。
0120-932-037
一般的に、軽自動車の車検費用は、普通自動車よりも安くなりますが、思わぬ高額費用になることもあります。
車検を通すためには、保安基準を満たす必要があり、エンジンやミッションなどに不具合が見つかれば、20万円を超えることも。その場合は、車を廃車にすることも検討してください。
多くの人が勘違いをしているのが「廃車には廃車費用がかかる」ということ。
しかし、弊社、廃車買取のハイシャルなら、「廃車費用はすべて無料」「レッカー代料金も無料」「廃車手続き代行費も無料」と廃車費用を一切かけることなく、車を廃車にできます。
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軽自動車の車検を受ける時には、例外を除いて、納税証明書が必要になります。
もし、紛失をした場合でも、各市町村の役所や郵送で申請をして、再発行ができます。費用は、各市町村によって異なり、無料〜数百円程度で取得可能。
必要書類を準備をした上で、再発行の手続きを進めてください。
また、車検を通した際に、思わぬ高額になった場合は、廃車買取のハイシャルへもお気軽にご相談ください。
以上、「軽自動車の納税証明書を紛失!車検時に必ず必要?再発行はできる?」でした。
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