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【早見表あり】構造変更の費用がひと目で分かる!なるべくお得にする裏ワザ技も

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車を好きな方には、愛車を自分の好きなようにカスタムして乗りたいという方も大勢いることでしょう。

中には構造変更をして、とことん自分好みのカスタムを施したいと考えている車好きの方もいらっしゃるのでは。

そこで今回は構造変更を検討している方へ向けて、費用がどの程度かかるのか、構造変更を申請するのに必要な書類や申請の流れなどを解説していきます。

また、構造変更をする上で知っておくと得する裏ワザもご紹介します。

知らずに構造変更すると損してしまうこともあるので、ぜひこの記事を参考にしてください。

5月中に廃車すると


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※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。

ハイシャルなら自動車税の還付金が受け取れる
目次

構造変更とは?

まず構造変更とは何か、簡単に概要を説明します。

正式名称:構造等変更検査
構造変更とは、車の改造により車の長さや幅などの「外寸」や「重量」「乗車定員」「形状」「排気量」などが変更になった時に必要な手続き・検査のことです。

もっと簡単にいうと「誰が見ても改造車です!というカスタムを施してますが、しっかりと保安基準に適合していますよ」
これを証明するための手続きが構造変更です。

また、この構造変更検査に合格すると、車検証の型式の欄に「改」という1文字が追加されます。

これは「合法的に改造車を街中で運転していいよ」という陸運局お墨付きのカスタムカーということです。

なんだかかっこいい響きですよね!

ただし、すべての改造・カスタムが必ずしも構造変更が必要というわけではありません。

軽微なものであれば「記載変更」で済む場合もあります。

外寸や重量の変化が一定範囲内であり、該当部品を恒久的に取り付けていない、などが条件となります。

この記載変更の規定範囲内に収まらない場合、構造変更が必要になります。

記載変更の規定範囲は次の通りです。

全長 全幅 全高 車両重量
小型自動車

軽自動車

±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車

大型特殊自動車

±3cm ±2cm ±4cm ±100kg

 

さらに構造変更で認められる改造パーツは決まっていて、それ以外の改造は違法となります。

改造が許可されている部品を一部ご紹介します。

車体

まわり

エア・スポイラー、デフレクター、フェンダー・スカート、

ルーフラック、サンルーフ、フォグライト、その他エアロパーツなど

車内 オーディオ、空気清浄機、カーナビゲーション、無線機など
操作装置 ステアリング、パワーステアリング、変速レバー、シフトノブなど
緩衝装置 コイルスプリング、ショックアブソーバーなど
排気系 マフラー、エキゾーストパイプなど
その他 ミラー、灯火類、身体障害者用操作装置など

それでは改造が許されているパーツをふまえて、実際に構造変更が必要になるケースの具体例を見ていきましょう。

構造変更が必要なケースの具体例

構造変更の申請が必要な具体的なケースの一例をご紹介します。

構造変更が必要なケース
①オーバーフェンダーを取り付ける
②エアサスペンションを取り付ける
③アームを交換する(リアアッパーアーム)
④キャンピングカーに改造した
⑤リフトアップして車高を上げた
⑥ローダウンして車高を下げた
⑦8人乗りの車を座席を取り外して5人乗りの車にした
⑧エンジンを載せ替えて排気量が変わった
⑨車いす対応の架装を施した

それぞれどういった理由で構造変更が必要になるのか、簡単に解説していきます。

①オーバーフェンダーを取り付ける
⇛オーバーフェンダーを取り付けることにより車幅が2cm以上長くなると、構造変更が必要になります。

②エアサスペンションを取り付ける
⇛懸架装置の変更となるので構造変更が必要です。

③アームを交換する(リアアッパーアーム)
⇛アッパーアームの交換自体は記載変更だけで問題ありませんが、部品を交換することによって全高が4cm以上変わったりしてしまうと構造変更する必要がでてきます。

④キャンピングカーに改造した
⇛車体の形状の変更になります。(キャンピング車になります)
決められた広さ以上の就寝スペースを確保するために座席を取り外すことになり、乗車定員の変更となってしまう等が挙げられます。

⑤リフトアップして車高を上げた
⇛全高が4cm以上上がると構造変更の必要ありです。
また、リフトアップのために取り付けた部品などにより車両重量が100kg(軽自動車なら50kg)以上変化するようであれば、全高が4cm以内の変化で収まっていても構造変更の必要ありとなります。

⑥ローダウンして車高を下げた
⇛全高が4cm以上下がると構造変更の必要ありです。

ただし、構造変更したからといって最低地上高9cmは確保しないと車検には通らないので注意しましょう。

⑦8人乗りの車を座席を取り外して5人乗りにした
⇛乗車定員の変更になるので構造変更が必要です。

⑧エンジンを載せ替えて排気量が変わった
⇛排気量が変わると構造変更が必要です。
また、排気量が同じでも原動機の型式が変わるだけでも構造変更する必要があります。

⑨車いす対応の架装を施した
⇛車体の形状の変更になります(車いす移動車になります)
また架装を施すために座席を取り外していると、乗車定員の変更にもなります。

このように一般的になっているサスペンションの変更などから、キャンピングカーへの改造というプロ並みのカスタムまで、どれも構造変更をしなければ違法改造となってしまいます。

では、いざ構造変更をしようとした時にいったいどこで手続きを行えばよいのでしょうか。

構造変更は運輸支局か軽自動車検査協会で行う

構造変更を行う場所は、構造変更をする車の種別によって2つに分かれます。

①普通自動車の場合⇛運輸支局
②軽自動車の場合⇛軽自動車検査協会

運輸支局と軽自動車検査協会のどちらも、各都道府県にだいたい1つずつしかありません。
営業時間は平日の8:45~16:00です。(お昼休憩有)

構造変更の手続きは「書類審査」と「実車検査」の2段階あります。

「書類審査」は必要書類を提出し、審査が完了するまでおよそ1週間~10日程度かかります。

書類審査に通ったら次は実車検査となります。

「実車検査」を受けるには予約が必要なので注意しましょう。

予約日に車を持ち込み、検査ラインで数多くの検査を受けます。

実車検査まで合格すると新たな車検証が交付され、構造変更完了となります。

続いて構造変更の費用について見ていきましょう。

構造変更の費用は自動車の種別によって異なる

構造変更申請の費用は、車の種別によって多少の違いがあります。

下記の表で一覧にまとめました。

車種別構造変更手数料一覧

技術情報管理手数料※ 検査手数料 手数料合計
普通自動車 400円 2,100円 2,500円
小型自動車 400円 2,000円 2,400円
小型自動車(二輪) 400円 1,600円 2,000円
大型特殊自動車 400円 1,700円 2,100円
軽自動車 400円 1,400円 1,800円

※以前は検査手数料の納付だけでよかったのですが、令和3年10月1日以降の申請より「技術情報管理手数料」として一律400円が別途必要となりました。

あれ?意外と安い?

こう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は構造変更の手数料自体はそんなに高いものではありません。

構造変更と同時に車検も取らなければならないので「高い費用がかかる」イメージがあるのかもしれませんね。

構造変更のデメリット

構造変更することで自分好みの車に改造・カスタムできるというメリットはありますが、デメリットもいくつかあります。

一部ご紹介します。

手間とお金がかかる

構造変更の申請手続きは、申請手数料と多くの手間がかかります。

正直なところ、初心者が一人でやるにはなかなか骨が折れるでしょう。

そして構造変更は車検を取り直す必要があります。

申請するタイミングによっては、車検期間が残っていても新たに車検を取り直さなくてはなりません。

例えば1年間の車検期間が残っている状態で構造変更を行うと、1年分の車検代が無駄になってしまうことになります。

改造すると売却時に値段が下がることがある

必ずではありませんが、改造車は売却時の下取り価格が下がってしまうことがあります。

これは、車の下取り価格は買いたい人の需要によって決まるからです。

改造されていないノーマル車であれば、どんな客層でも欲しがる人は一定数います。

しかし改造車となると、車が好きな客層でなければ買いたいという人はなかなかいません。

つまり、万人に受けない売れにくい車は下取り価格が下がるということになります。

リフト等で重量が上がると税金が高くなる

リフトアップ等を取り付けて車両重量が増えると、重量税が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。

また、エンジン載せ替えなどで排気量が上がった場合は、自動車税が増えることがあるのでこちらも注意しておきましょう。

構造変更は継続車検と同時にするのが経済的

構造変更をする際には、その時点で車検の残り期間がどれだけ残っていても、再度新しく車検を取り直さなければなりません。

残りの期間が多い時に構造変更すると、残りの車検期間分を損することになってしまいます。

具体的な例を挙げると

  • 2022年1月に車検を取る(車検は2024年1月まで有効)
  • 2023年1月に構造変更をする(残り1年分の車検期間は取り消される)←残りの車検期間を損する
  • 2023年1月に構造変更と同時に新たに車検を取る(2025年1月まで有効)

2年分の車検期間のうち、1年分損したことがお分かりになるでしょうか。

通常の車検も構造変更時の車検も、車検費用はほとんど同じ金額です(重量税や自動車税に変更があれば別です)。

これをふまえると、構造変更をするなら車検が切れる直前で行うのが車検期間を無駄にすることがなく、一番経済的なタイミングだと言えるでしょう。

構造変更をする流れ

それでは構造変更の大まかな流れをご紹介します。

①車検証や改造部品の車検対応証明書などの必要書類を運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)へ提出

②書類審査に合格後(約1週間~10日ほど)予約をしてから、車を車検場へ持ち込み実車検査を受ける

③検査に合格すると、新たな車検証に「改」の文字が追加され、構造変更完了

構造変更に必要な書類は下記を参照してください。

構造変更に必要な書類

構造変更には数多くの書類が必要となります。

必要書類を一覧でご紹介しておきます。

事前にしっかりと確認しておきましょう。

  • 自動車検査証
  •  検査に必要な書類
    • 自動車検査票
    • 点検整備記録簿
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 使用者の委任状(認印押印)
    • 委任事項〈自動車検査証記入・構造等変更検査〉
  • 所有者の委任状(認印押印)
    • 構造等変更検査に伴い、型式、車体番号または原動機の型式を変更する場合
    • 委任事項〈変更登録〉
  • 本人出頭の場合:認印持参
  • 申請書(2号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)
  • 納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)

また交換や改造をしたパーツの車検対応証明書等の書類を用意しておくとスムーズに手続きを進めることができます。

慣れていない方は業者に任せた方が良い

必要書類を全て準備して、運輸支局などへ車を持ち込んで検査ラインを通すというのは、一度も経験したことのない人にとってはとても煩雑です。

一人で行うのが不安だったり心配な方には、無理に自分で行おうとはせずに専門の業者に依頼するという方法もあります。

一般的に業者に依頼する場合の費用相場はだいたい3万円くらいが目安となります。

一人で構造変更をするのが不安な人はもちろん、書類作成などの手間が煩わしいと思う方や、運輸支局などの営業している時間に行くことが難しい方などは、業者にお願いする方法をおすすめします。

まとめ

構造変更の一連の流れや費用などについてご紹介してきました。

「自分にもできそう!」と一人で手続きできそうだなと思った方は、ぜひ車検の残り期間に注意して、経済的に構造変更できるようにしましょう。

ご自身で申請をすれば、業者にお願いする際の依頼料などの高い費用をかけることなく構造変更することができます。

ただし慣れていない方には煩雑な手続きであることは間違いありません。

必要書類を取り寄せて準備するのも大変な手間になります。

一人でやるには不安だったり、手間をかけたくない、時間がないという方は、無理して自分一人でやろうとせずに専門業者に依頼した方が、ストレスなくスムーズに構造変更できておすすめです。

専門業者に依頼する際も、車検の残り期間はしっかりと確認して、適切なタイミングで構造変更をするようにしましょう。

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