亡くなった故人の債務の相続から逃れたい等といった様々な事情で、相続放棄という選択肢が取られるケースがあります。
相続人全員が相続放棄してしまった場合、本来、所定の手続きを経て、残額は国庫に帰属することとなります。
しかし、所定の手続きが実施されず、宙に浮いてしまうケースも珍しくありません。
その場合、故人が持っていた車の処理が問題となるケースがあります。
今回は、相続放棄した場合の故人の車の処分について、相続問題に強い弁護士・伊勢田さんにお話しをお伺いしました。
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相続放棄の手続き
相続放棄とは
相続放棄をした者は、故人の相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまりは、故人のプラスの財産もマイナスの財産(借金や連帯保証債務等)も一切を承継しないこととなります。
故人との人間関係により相続放棄がなされるケースもありますが、故人に多額の借入がある場合や故人が多額の負債の連帯保証人となっている場合等に相続放棄がなされるケースが一般的といえます。
相続放棄の手続き
相続放棄については、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」とともに、戸籍謄本等の必要書類を提出して行う必要があります。
裁判所のHPも充実していますので、参照されるとよいでしょう。
なお、相続人同士で、「相続放棄するから」等と合意しただけでは、相続放棄が認められない点に注意が必要です。
また、相続放棄については、自己のために相続開始を知った時(*1)から3カ月以内に上記手続きをしなければならず、期間を過ぎてしまうと相続放棄が認められない可能性があります。
人が亡くなった場合、四十九日以降に相続等について考え始めるケースも多く、3カ月という期間は意外と短いので注意しましょう。
(*1)正確には、①「故人が死亡したこと」+②「その故人の相続人が自分であること」を知った時となりますが、簡易的には、自分の親等が亡くなった時(①)というイメージでよいかと思います。
他の相続人への連絡について
ご自身が相続放棄した場合、他の相続人が相続放棄しているかどうかも確認されるとよいでしょう。
なお、例えば、故人の配偶者と子どもが全員相続放棄をした場合、次順位の相続人である故人の直系尊属(親等)や兄弟姉妹に相続権が移り、直系尊属や兄弟姉妹も相続放棄をする必要がある点に注意が必要です。
自分と同順位の相続人(故人の子ども等)が全員相続放棄した場合等、次順位の相続人に相続権が移るようなケースでは、(ケースバイケースですが)次順位の相続人に対して、相続放棄により、相続権が移ってしまう旨を連絡しておくとよいでしょう。


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相続放棄後の車の処分
チャートによる整理
相続放棄後の車の処分については、以下のとおり分類することが可能です。
以下、解説していきます。
車両名義が故人でないケース
(上記チャート①のケース)
故人の車両について、ローンの関係から、車検証の「所有者」欄が故人ではなく、クレジット会社等の第三者となっているケースがあります。
このような車両は、故人の所有物ではありませんので、もちろん相続の対象とはなりません。
所有者として記載されている第三者に連絡を行い、この第三者に車両を引渡す等して処分することとなります。
相続放棄をしていない相続人が1名又は複数のケース
(上記チャート②・③のケース)
相続人全員が上記の相続放棄手続きをしなかった場合、相続放棄しなかった相続人が、故人の遺産を相続することとなります。
相続放棄しなかった相続人が1名の場合、その相続人は、故人の車両を自由に処分することができます。
一方で、相続放棄をしなかった相続人が2名以上の場合、遺産分割協議(相続人全員で、遺産をどう分割するかを話し合う協議)前であれば、相続人全員の合意をもって、遺産分割協議後であれば、車両を相続した相続人が、故人の車両を処分することができます。
なお、相続放棄をした相続人が、故人の車両を管理(占有)している場合には、他の相続人に対し、車両等を適時に引き渡す等の対応が求められます。
相続人全員が相続放棄をしているケース
(上記チャート④のケース)
相続人全員が相続放棄しているケースでは、債権者等の利害関係人等の請求により、家庭裁判所において相続財産管理人の選任がなされ、相続財産管理人の元、所定の手続きを経て故人の相続財産が清算されることとなります。
そのため、故人の車両についても、上記手続きにより選任された相続財産管理人により、処分されることとなります。
なお、故人の相続財産が乏しい場合、上記相続財産管理人の選任には、数十万円から100万円前後の予納金が必要となり、当該選任を申立てた人が一旦当該予納金を負担することとなるため、債権者等といった利害関係人から相続財産管理人選任の請求がなされるケースは少ないのが実情です。
そのため、相続人全員が相続放棄してしまったケースでは、清算のための所定の手続きが開始されず、処分が宙に浮いてしまうことがあります。
ご自身の相続において、相続人からの相続放棄が予想される場合には、生きているうちに、お手持ちの車両を早めに廃車にしてしまう等の対応(終活)が求められるものといえます。
相続放棄をする場合の注意点
以上のとおり、相続放棄後の手続きを見てきましたが、相続放棄をする前は、どのような対応が必要なのでしょうか。
一番注意しなければならないのは、相続放棄する前に、「相続財産の処分」等といった「法定単純承認」に該当する行為をしないことです。
「法定単純承認」に該当する行為を行ってしまうと、単純承認(無限に故人の権利義務を承継すること)したものとみなされてしまい、相続放棄の効果が認められなくなってしまうためです。
例えば、故人の負債から逃れるために、せっかく相続放棄をしたにもかかわらず、相続放棄が認められない結果、故人の負債を背負わざるを得なくなってしまう可能性があります。
そのため、相続放棄する予定である場合には、故人の車両を処分することは控えた方がよいでしょう。
なお、故人の車両自体に経済的な価値がないということであれば、「処分」には該当しない可能性もありますが、その際には、当該車両が無価値であるとの車両の評価書等の客観的証拠を押さえておく必要があり、注意が必要です。
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