

故人の車を自己判断で廃車手続きを進めるのは危険です。相続放棄にかかわる恐れも。
そんな時はハイシャルへとご相談ください。
相続放棄という事例でも専門スタッフが必要手続きについてご案内します。
故人の車の廃車手続きはお電話でのやりとりが早くてスムーズです。
廃車の必要書類も迷わずすぐわかる!専門スタッフが親切対応!
すぐに見積もりが欲しい方
フォームで価格を知りたい方
面倒な廃車手続きの作業は全て丸投げ!廃車の必要書類もすぐに分かる!専門スタッフが親切対応!
その上、ディーラーの下取りよりも高価買取!こちらもお電話口で買取価格もすぐにお伝えできます。
廃車と相続放棄~価値のない車の場合~
・財産を相続した場合は、車を自由に廃車することはできない
・陸運支局に最初に登録申請し受理された(初度登録)年月から、5年以上経っている車は財産としての価値がないとみなされる
・車を処分するときには自動車税の納付状況を確認
被相続人(財産を残す側)が車を残した場合、円満に相続して車を所有・相続ができたら良いのですが、相続人全員が相続放棄することもあります。
たとえば、親が遺した負債と財産を天秤にかけたとき、負債が多くても相続放棄をすることで弁済義務を負わずに済みます。この財産には現金や不動産などの他、車も入るため、相続放棄をした場合は、車を自由に廃車にすることはできません。
ただし、陸運支局に最初に登録申請し受理された(初度登録)年月から、5年以上経っている車は財産としての価値がないとみなされます。
よって処分したとしても財産の処分にはあたらず、相続放棄した方が手続きをしても問題ないとされる可能性があります。

※陸運局とは、国土交通省に属する行政機関。車検・自動車の登録・名義変更・抹消登録など車の所有に関する情報を管理。陸運局への問い合わせはこちらから。
国土交通省|全国運輸支局等のご案内
価値のない車を処分する際は、自動車税の納付状況を確認しておきましょう。
車の持ち主が亡くなったタイミングや車を放置し続けていた期間によっては、自動車税の未納が起こっているかもしれません。
その場合は、仮に価値のない車を処分しようとしても、廃車手続き自体ができないため、先に未納分の自動車税を支払う必要があります。
自動車税金の納付状況は、どうやって確認できるの?


各都道府県のホームページから確認できます。平成27年からは納税確認の電子化が開始。納税確認がしやすくなりました。
平成27年10月13日(火曜日)から納税確認の電子化がスタートしました!
<納税証明書の提示が省略できるようになりました>
平成27年10月13日(火曜日)から大阪府と運輸支局との間で電子的に自動車税の納税情報を確認する仕組みが構築されました。
これにより、車検を受ける際に自動車税の納税証明書(継続検査用)の提示を省略することができます。※ 納税確認の電子化による申請の流れ等、詳細についてはこちらのチラシ [Excelファイル/17KB]をご覧ください。
引用元|大阪府自動車税の納税確認の電子化

こちらは、大阪府のホームページからの引用になりますが、各都道府県で電子化は始まっています。
車の場合、駐車場の代金を支払ったり、自動車税を自身のお金で支払ったりすることなどが当てはまります。
もし維持のためとはいえ、被相続人が残した財産からお金を支払うと、相続財産を勝手に処分したことになってしまうので注意してください。
また、他には自動車買取業者に査定してもらって価値がないことを証明してもらう方法もあります。
自動車査定協会に依頼して査定書を出してもらうことも可能ですが、その場合は、有料となります。
費用を押さえたい方は買取業者の無料査定サービスを利用しましょう。
価値がないことを証明できれば、相続放棄した人間が廃車手続きをする際、車の所有者名義を変更せずに済ませられます。
本来は車の所有者や委任された人間でなければ廃車手続きはできないのですが、価値がない車を相続放棄の後に処分する場合は、名義が所有者のままでも受け付けてもらえます。
相続放棄していない状態で車を処分したり、車の名義変更をすると、単純承認したとみなされ、相続放棄自体ができなくなってしまうので注意してください。
廃車の必要書類も迷わずすぐわかる!専門スタッフが親切対応!
すぐに見積もりが欲しい方
フォームで価格を知りたい方
廃車と相続放棄~価値のある車~
陸運支局に登録申請し受理された初度登録の年月より5年以内など、車にある程度の価値があるといえる場合、処分するには少し手間や費用がかかります。
しかし、そのまま持ち続けていても、月日が経つほど車は劣化しますし、自動車税や駐車場代など維持費もかかります。
相続財産管理人とは相続人全員が相続放棄したり、相続人の有無が不明だったりするときに選任される人物で、財産の清算を行う役割を担う存在です。
被相続人が残した債務を、財産で清算した後は残りを国庫に帰属させるのが基本ですが、被相続人と特別な関係のある特別縁故者がいる場合は、その人が財産分与を受けることもあります。
一般的に、相続財産管理人は特別縁故者や被相続人の債権者、特定遺贈(遺言書で特定の遺産を相続する対象となった第三者)や検察官の中から選ばれます。
不動産など大きな財産がある場合はそれに関係する債権者が申し立ててくれることがあります。
一方、車1台程度のように少額のケースでは、相続人や相続放棄をしたい人が裁判所へ申し立てることが多いでしょう。
申し立てておけば、あとは任せておくだけだから簡単そう。と安心しそうになります。しかし、この相続財産管理人の選定には費用がかかるため、その費用を相続人のうち誰が支払うか新たに決めなくてはなりません。
被相続人の財産から支払うと相続放棄できないばかりか、相続財産の処分に該当します。完全に自費で支払うことになるので、相続人同士でよく話し合って決めましょう。
廃車と相続放棄~ローン支払い中の車~
相続放棄したい車に、ローンが残っている時があります。そのようなときは、ローンの借入先によって対処が異なります。
まず、ディーラーから購入したなど通常のローンの場合、ローンが完済するまでは車の名義そのものがディーラーになっているはずです。
ローンが完済されたときに車の持ち主の名に名義が譲渡されるのですが、完済前であればディーラーの所有物であり、相続財産とは認められません。
しかし、ローン返済が終わっていないにもかかわらず被相続人(車の持ち主)の名義になっていることがあります。
考えられる可能性は、借り入れ先が銀行だった場合です。車の名義がディーラーになっているのか、持ち主本人になっているのかを確認するには、車検証をチェックしましょう。
車検証の名義がディーラーになっていなければ、そこに記載されている人物もしくは団体の所有物です。ディーラーが所有権をもっている車なら、車はディーラーに引き渡すことになります。
ディーラーのほうで売却手続きなどが進むので、戸籍謄本など所有者が亡くなっている事実を証明できる書類を用意して、ディーラーへ連絡しましょう。
ちなみに、車を相続したい場合は残ったローンを返済することでディーラーから名義変更のための書類を送ってもらえます。
その場合は戸籍謄本以外の書類も必要となるため、まずはディーラーに問い合わせてみてください。
銀行にマイカーローンなどで借り入れしていた場合は、所有権が被相続人にあるため、車も相続できる財産の一部としてみられます。
残っているローンもあるため、清算が必要になるケースです。
ディーラーが所有権を持っている場合でも被相続人が所有権を持っている場合も、ローンが残っている以上、勝手に処分することはできません。
手続きが面倒だと感じたら、専門家に代行してもらうことも検討してみましょう。
まとめ
相続放棄した場合、車の相続も放棄することになります。
誰か別の相続人が引き受けてくれれば良いのですが、全員が相続放棄をした場合、車に価値があるか、価値がないかで対処方法が異なるため注意が必要です。
また、ローンが残っている車は所有権がディーラーにある場合も考えられるので、車の名義が誰になっているのかも確認しなくてはなりません。
ケースによって対応方法がまったく違うものになる廃車手続きは面倒なもの。
廃車買取の専門に扱うハイシャルなら、そのようなケースにも柔軟に対応します。

ユニオンエタニティ株式会社(廃車買取のハイシャル 運営会社) 代表取締役
昭和59年生まれ。34歳。大阪府出身。大学卒業後、廃車買取会社で7年間勤務。支店長を経て、取締役営業部長として業績拡大に貢献。
現場経験と書類の知識が豊富で困難な案件もこなす。これまで携わった廃車台数は約30万台を誇る。
新たな仲間と廃車の可能性を最大限に引き出す為に起業、現在に至る。

