「納税証明書を紛失したけど、再発行の方法を知りたい!」
「納付したコンビニで再発行はできるの?」
「そもそも車検時に軽自動車の納税証明書は必要なの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
もし納税証明書が手元になかったとしても、再発行が必要でないケースもあります。
2023年から、軽自動車の車検を受ける際に納税証明書の提出は原則不要になりました。
ただし、一部の場合は従来通り提出が求められます。
そこで今回は、納税証明書の再発行に関して以下の3つの内容を紹介します。
- 軽自動車納税証明書を再発行する方法
- 再発行するときの注意点
- 納税証明書が発行されないケース
この記事を読めば、納税証明書を再発行する際に必要な書類の用意や手続きをスムーズに行えます。
もしも車検費用が高くなりそうであれば、車を廃車して乗り換えるのも一つの方法です。
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軽自動車納税証明書を再発行する方法
納税証明書は、車検時や、所有権の解除時に必要です。
後述する通り、通常軽自動車の車検で納税証明書は必要ありませんが、一部提示を求められる場合があります。
紛失してしまった軽自動車の納税証明書を再発行するにあたり、以下の内容を解説します。
- 再発行に必要な書類
- 引っ越しした場合の再発行する場所
それでは、順番に見ていきましょう。
再発行に必要な書類
再発行に必要なものは自治体や申請方法によっても変わります。
必要書類として、おおむね以下の3点が挙げられます。
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(役所で配布)
- 免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
- 車検証
以下の表に、例として渋谷区と大阪市で再発行に必要な書類や申請場所などをまとめました。
渋谷区 | 大阪市 | |
---|---|---|
本人申請 | 車検用 ・標識(ナンバープレート)番号一般用 ・標識番号 ・本人確認書類 |
・交付申請書 ・本人確認書類 ・領収証書の原本※1 |
代理人申請 | 車検用 ・標識番号 ・自動車検査証の写し一般用 ・標識番号 ・本人確認書類 ・委任状 |
・交付申請書 ・代理人の本人確認書類 ・本人が自署した委任状 |
郵送申請 | ・交付申請書 ・返信用封筒 ・領収書のコピー※2 ・車検証のコピー※3 |
・交付申請書 ・返信用封筒 |
発行場所 | ・区役所 ・出張所(新橋を除く) ・区民サービスセンター |
・市税事務所 ・区役所 ・区役所出張所 ・コンビニ |
手数料 | ・継続検査(車検)用は無料 ・窓口申請は300円 ・郵送申請は200円 |
・継続検査用は無料 ・窓口、郵送は300円 ・コンビニ申請は200円 |
※1 10日以内に納税した場合
※2 納税後2週間以内の再発行の場合
※3 登録・名義変更直後の場合
(参照:渋谷区「軽自動車税(種別割)の納税証明書」、大阪市「市税に関する証明書を請求される方へ」)
納税直後は自治体側が納税の確認をできないため、領収書を持参し役所や税事務所の窓口で申請するのが確実です。
また、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等)も必要な場合が多いので用意しておきましょう。
本人以外の代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状を求められることが多いです。
このように、軽自動車の納税証明書を再発行するにあたり必要書類や方法が決まっているので、まずは自治体に問い合わせたりHPから調べたりしてみましょう。
引っ越しした場合どこで再発行するのか
納税後引っ越ししている場合、引っ越し前に住んでいた自治体か、引っ越し後に住んでいる自治体のどちらで再発行できるのでしょうか。
この場合、一般的に納税通知書を送付している自治体で再発行できます。
再発行の申請を郵送で行える自治体もあるので、遠い地域に住んでいるときは活用してみてください。
しかし自治体によっては再発行できない場合もあり、例えば大阪市では、転出した人に事前に問い合わせるよう推奨しています。
軽自動車の納税証明書を再発行するときの注意点
軽自動車の納税証明書を再発行する前に、以下の2点を確認しておきましょう。
- 軽自動車の車検に納税証明書は不要?
- 再発行はコンビニでできる?
それでは順に解説します。
そもそも、軽自動車の車検に納税証明書は不要?
2023年1月から、軽JNKSの導入により軽自動車の車検(継続検査)の窓口で納税証明書の提出は原則不要になりました。
軽JNKSとは、軽自動車税納付確認システム(軽、Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
2015年に普通自動車の納税状況をインターネットで確認するシステム「JNKS」(ジェンクス)が先駆けて導入されており、その軽自動車版として「軽JNKS」(ケイジェンクス)が導入されました。
軽自動車税が納付されると、自治体が納付情報を軽JNKSに登録し、その情報を軽自動車検査協会が照会できるというシステムです。
この軽JNKSの導入で、軽自動車検査協会が車検時にオンラインで納税状況を確認できるようになったため、納税証明書の提出が不要となりました。
しかし、例外的に軽自動車の納税証明書の提出を求められる場合があります。
例えば、一部のディーラー車検やカー用品店の車検で、納税証明書の提出を求められるというケースです。
他に納税証明書の提出が求められるケースとして、以下の5つがあります。
- 納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない
- 中古車の購入直後
- 他の市区町村へ引っ越した直後
- 対象車両に過去の未納がある
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)車検を受ける場合
軽JNKSのシステム上に納税の有無の情報が登録されるまで、自治体によっては最大3週間のタイムラグが発生します。
この間はオンラインで納税の証明が確認できないので、車検時に納税証明書の提出が必要です。
納税証明書は納税通知書(納付書)の右側に添付されています。(参考:大阪市の納税通知書)
ただしキャッシュレス決済や口座振替で納税すると、領収日付印が押されないので納税通知書の右側部分を納税証明書として使えません。
納税後すぐに車検を受けたいときは、キャッシュレス決済や口座振替ではなく領収日付印を押してもらえる金融機関窓口やコンビニで納税しましょう。
納税証明書を紛失した場合は、納税通知書と一体化している領収証書を納税証明書としても使用できます。
詳しくは軽JNKSについて紹介されているリーフレットや自治体のHPを参考にしてください。
再発行はコンビニでできる?
軽自動車の納税証明書は、コンビニで再発行できる自治体もあります。
例えば大阪市では、マイナンバーカードがあればコンビニで納税証明書を発行できるうえに、ネット上の申請で請求することも可能です。
一方で、渋谷区は区役所窓口か郵送の申請受付のみで、京都市は役所での再発行はできず、受付窓口は軽自動車税事務所となっています。
自治体によって再発行の申請方法や受付窓口が異なるので、事前に確認しておきましょう。
軽自動車の納税証明書がそもそも発行されていないケース
納税証明書がどこにも見当たらないと、紛失してしまったのかと不安になりますよね。
実は軽自動車税の納税証明書が発行されない3つのケースがあります。
- キャッシュレス決済の場合
- 軽自動車税を滞納している場合
- 4月2日以降に軽自動車を購入した場合
それでは順番に解説していきます。
キャッシュレス決済の場合
自治体によっては、軽自動車税の納税をクレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済で行った場合、納税証明書を発行していません。
そもそも発行されていないので、自宅で納税証明書が見当たらなくても大丈夫です。
必要であれば窓口や郵送申請で納税証明書を発行しましょう。
なお、軽自動車税の納付後すぐに車検を受けたい方は、キャッシュレス決済を利用せず金融機関窓口やコンビニで納付するのがよいです。
軽自動車税を滞納している場合
軽自動車税を滞納していると、納税証明書は発行できません。
納税証明書は金融機関やコンビニで納付した際に発行されます。
そもそも納税していなかったら、納税証明書は手元にないはずです。
そして過去の軽自動車税を滞納している場合、納税証明書の再発行もできず、延滞金が発生します。
延滞金の金額は自治体によって異なるので、万が一納税期日を過ぎてしまった場合はすぐに問い合わせて確認しましょう。
4月2日以降に軽自動車を購入した場合
4月2日以降に新車・中古車問わず軽自動車を購入した方には納税通知書が届かず、納税証明書も発行されません。
軽自動車税には以下の2種類があります。
- 軽自動車税種別割
- 軽自動車税環境性能割
ここまで「軽自動車税」として紹介してきたのは軽自動車税種別割のことで、4月1日時点での軽自動車の所有者に、その年度分が課税されます。
4月2日に軽自動車を購入したとしても、4月1日時点で所有していないのでその年度の軽自動車税種別割は課税されません。
納税証明書はこの種別割の納税に対して発行されます。
一方で、軽自動車税環境性能割は、新車中古車問わず軽自動車を購入したときに課税されます。
軽自動車環境性能割だけを納めても、納税証明書は発行されません。
もし4月2日以降に軽自動車を購入したら、軽自動車税種別割は課税されませんが環境性能割は課税されます(電気自動車などを除く)。
そのため、4月2日以降に軽自動車を購入した場合は、納税証明書が手元にないことがほとんどです。
軽自動車税についてさらに詳しい情報を知りたい方は、総務省のWebページをご覧ください。
4月2日以降に購入した中古車の車検で、軽自動車税種別割の課税対象ではないのに納税証明書の提示を求めれられるケースがあります。
この場合、自治体からは車検用に納税証明書を発行してもらえます。
車検証を持参し発行の申請をしましょう。
車検が5月の場合は納税証明書の有効期限に注意
軽自動車税納税証明書の有効期限は、支払いが完了した年の翌年の5月末までです。
例えば、令和5年5月に税金を支払った場合は令和6年5月末まで有効です。
軽自動車税の納税通知書は通常5月上旬ごろに届きます。
納税通知書が届いてから5月末までは、前年度の納税証明書の有効期限内ですが、新年度の軽自動車税を払うことができます。
つまり、下記の両方に当てはまる場合、一時的に「有効期限内の納税証明書が、前年度分と新年度分の2つ手元にある」という状況になります。
- 前年度の軽自動車税を納めている
- 5月上旬に届いた新年度の納税通知書で新年度の軽自動車税をすでに納めた
そういった状況になり得る5月に車検が重なった場合は、以下のように判断しましょう。
- 車検を受けるときより前に、新年度の納税を済ませている場合
⇒新年度の納税証明書を提出 - 車検を受ける時点では、まだ新年度の納税をしていない場合
⇒前年度の納税証明書を提出
車検で納税証明書が求められたら、基本的に最新の日付の領収印が押された納税証明書を提出すればよいです。
車検費用が思わぬ高額になった場合は廃車も検討
一般的に軽自動車の車検費用は、普通自動車よりも安くなりますが、思わぬ高額費用になることもあります。
車検を通すためには、保安基準を満たす必要があり、エンジンやミッションなどに不具合が見つかれば、20万円を超えることも。
その場合は、車を廃車にすることも一つの手です。
多くの人が勘違いをしているのが「廃車するには費用がかかる」ということ。
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ディーラーや中古車買取業者では「廃車費用がかかる」と言われた車でも、思わぬ高い買取価格がつくこともあります。
「なぜ廃車でも買取価格がつくの?」と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
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他社では、「廃車費用がかかる」「ボロボロで買取価格がつけられない」と言われた車でも、車両価値を引き出すことにより、廃車費用をかけることなく廃車手続きができます。
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