「廃車のガソリンを無駄にしたくない!けど、自分で抜いていいの?」
と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
初めに、個人でのガソリンの取り扱いは危険であり、消防法で禁止されています。
ガソリンは静電気などの小さな火花でも、発火してしまうので、必ずプロに任せましょう。
ハイシャルでは、ガス欠で動かない車でも、ご自宅や指定の場所まで無料で引き取りに伺います。
もちろん、レッカー費用など一切必要ありません。
電話一本で簡単に査定が行えるので、一度ご相談ください。
12月中に廃車すると
最
大
23,000
※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
ガソリンを取り扱うには資格が必要
ガソリンの取り扱いには危険が伴います。
そのため、ガソリンを取り扱うには危険物取扱の資格が必要です。
引火・爆発・火事の危険性を考えて、資格を持っていない方は取り扱わないようにしましょう。
取り扱い方によっては、消防法違反に当たり罰金を支払うことにもなります。
満タンのガソリンを抜きたい場合は、業者に依頼するようにしましょう。
ガソリンの残量で廃車買取金額は変わらない
廃車買取に出す時、少しでも査定額は高く出して欲しいもの。
ですが、残念ながら、満タンでも空の状態でも廃車の買取価格には関係ないのです。
実際はガソリンの残量で査定額は変わりません。
ただ、業者によってはガソリンの量を指定するケースがあるので、事前に確認するとトラブルを防ぐことができます。
廃車のガソリンを無駄にしない量とは
廃車前に、わざわざ満タンにしても査定額に影響はありません。
廃車買取をしている業者の中には、解体してパーツごとに分けて流通させるところもあります。
そのような業者はガソリンを完全に抜いてから処分するので、あえて満タンにして出すと損することになってしまいます。
だからと言って、ガス欠の状態では車を動かすことができなくなり、別の費用が掛かってきます。
ここでは、損をしないガソリンの量をご紹介します。
廃車前のガソリンは業者まで走る量だけでいい
ディーラ―や中古車買取に依頼してレッカー代などに費用がかかる場合は、業者までのガソリンが残っていたら充分です。
レッカー費用が有料の場合、レッカー代を間接的に節約できます。
それは、自身で処理工場へ乗り入れる(持ち込む)ことです。
この場合はレッカー車を使用しないので、廃車費用の中からレッカー代を節約になります。
業者までのガソリンの量はエンプティランプを参考にする
ガソリンを使い切ってしまうと業者に持ち込むことはできません。
レッカー代が有料となるケースもあることを考えると、少しのガソリンを残して自力で車を持ち込むことが理想ですね。
そうした場合に、おすすめなのがエンプティランプを参考にする方法です。
ガソリン給油のタイミングを教えてくれるエンプティランプ。
このランプが点いた瞬点に、車が止まることはありません。
車種や燃費により前後しますが、だいたい20~30kmくらいは走行可能です。
事前に業者までの距離や、エンプティランプの点いたタイミングについては、あらかじめ確認しておきましょう。
満タンにしてしまったガソリンはどうしたらよい?
廃車買取の業者の視点からすると、ガソリンは入っていてもいなくても構いません。
わずかでもガソリンが入ったまま廃車処理をすると、小さな火花や静電気で引火して大きな事故が起こる危険性があります。
その危険を防ぐために、工場では必ず廃車処理前にガソリンを抜く作業が行われます。
廃車処理を時にガソリンが入っている場合は、燃料タンクに穴を開け、完全に抜き取ってから作業をします。
ガソリンが入っていない場合も、燃料タンクの底に溜まったガソリンや不純物を取り除く作業をしています。
そのため、手間としてはそう変わらないので、ガソリンが満タンに残っていても問題はありません。
ここで注意が必要なのは、「できる限りガソリンの少ない状態にして持ち込みしてください。」という業者がいることです。
ガソリンを満タンにして持ち込まれても対処しようがないためです。
この点は、あらかじめ確認することが必要です。
ガソリン取り扱いは要注意!!罰金の危機も‼
ガソリンは気温が-40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼し、静電気の火花でも引火する可能性のある非常に危険性の高い物質です。
取り扱いには十分な注意が必要です。
さらに、取り扱いには危険物取扱者の資格が必要です。
もし、廃車前に満タンにしてしまったとしても、火災の恐れや罰金の対象になることがあるので必ずプロに任せましょう。
罰金の対象になる例
セルフ方式のガソリンスタンドで、顧客自らがガソリンを容器へ詰め替え、ガソリンを18リットルプラスチック容器(ポリ容器)で運搬した場合
【罰則】
・詰め替えた者(消防法第10条第3項違反)
・運搬した者(消防法第16条違反)
いずれの場合も、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法により規定されています。
引用元:三田市
ガソリンを200リットル以上、市町村長無許可で保存した場合
【罰則】
・無許可貯蔵(消防法第10条第1項違反)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が消防法により規定されています。
なお、法人の場合は3000万円以下の罰金が科せられます。
ガソリンを貯蔵する場合や給油等の取扱いを行う場合は、一定数量以上で消防法令や火災予防条例の基準に基づく許可や届出が必要です。
引用元:三田市
消防法令に基づいて、市町村でより細かにルールを決めていることがあります。
もし、どうしてもガソリンを扱わなければならない時は事前に市町村・消防署に問い合わせることが安全です。
ポリエチレン缶にガソリンを入れることはNG!!
灯油用のポリエチレン缶に、ガソリンを入れることは非常に危険です。
ポリエチレン缶が侵され、変形して漏れる危険性があるからです。
ガソリンは揮発性が高く、キャップ部分が劣化していると、内圧に耐えられなくなり、蒸気が漏れる危険性があります。
また、ポリエチレン缶は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすくなっています。
ポリエチレン缶のキャップを開けた瞬間に放電し、ガソリンの蒸気に引火し火災になった事故があります。
灯油用のポリ容器にガソリンを入れるのは、絶対に行わないでください。


0120-610-262
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廃車を検討中なら、ガソリンを補充する前に一度ハイシャルへご相談ください。