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「車検が切れているけど、それでも自動車税は支払い続けないといけないの?」
上記のような疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、車検が切れていたとしても自動車税は発生し続けることになります。
「乗っていない車のために自動車税を払い続けるなんて…」
と多くの方が思われるでしょう。
自動車税から逃れたいという方には、廃車手続きを行うことをおすすめします。
当手続きを行えば、自動車税を払わなくて済むようになるためです。
とはいえ、廃車手続きについてはあまり詳しくない方も多いでしょう。
「廃車ということは、もう二度と乗れなくなるということ?」
という不安を感じた方もいるのではないでしょうか。
しかし、手続きの方法によってはしばらく経ってから再び愛車に乗れるようにすることも可能です。
当記事では、車検が切れた車にかかる自動車税についてや、廃車手続きの詳しい内容について解説します。
記事を読むことで、車検が切れた車のために自動車税を払い続けるストレスから解放されることでしょう。
自動車税から逃れたい方は、ぜひお読みください。 11月中に廃車すると
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23,000
車検切れでも自動車税はかかる
はじめにも触れた通り、残念ながら車検切れの車であっても自動車税はかかり続けます。
そもそも自動車税とは、4月1日時点で車を持っている人に対して発生する地方税のこと。
運輸支局に登録されている車は、課税の対象となってしまいます。
「車を所有している」ということが納める条件であり、「車検が切れているかどうか」「車を使っているかどうか」といったドライバー側の事情は一切関係ない、というのが自動車税の特徴です。
そのため、車検が切れていてもいなくても、車を持っている方には納税の義務があり、基本的に納税通知書が届きます。
後ほど解説する廃車手続きを行っていないのであれば、車を使っていなくても基本的に税金を納める義務があるためご注意ください。
税金を滞納することがないよう、しっかりと納めるようにしましょう。
また自動車税は車の新規登録から13年経つと、増税されます。具体的な金額については【13年・18年超の自動車税・重量税が一瞬でわかる早見表】の記事をチェックしてみてください。
通知書が保留されて届かないことがある
自動車税納税通知書はほとんどの場合、4月末から5月の上旬あたりに届きます。
しかし都道府県によっては、車検切れの車をお持ちの方に自動車税の通知書が届かないケースもあるため注意が必要です。
通知書が届かないのは、課税保留制度を自動車税に対して設けている都道府県。
課税保留制度とは、車検が切れている車を使われていない車だと判断し、自動車税を課税することを保留しておくシステムのことです。
保留は一時的なものであり、税金そのものが免除されるわけではないためご注意ください。
たとえば長野県の場合、車検を更新する際に保留していた間の自動車税を最大で4年分納税する必要が出てきます。
参照:https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/30jizeityousahoryuu.html
通知書が届かない都道府県の一例としては、石川県や長野県などが挙げられます。
参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanazei/kanazawa-jidousya-situmon2013.html
ちなみに軽自動車税の場合、管轄が都道府県ではなく、市区町村になります。
通知書が届かない都道府県にお住まいの方は、下記のように問い合わせして指示を仰ぎましょう。
- 自動車税:最寄りの県税事務所(自動車税事務所)
- 軽自動車税:最寄りの市町村の税務所
かからない税金は自動車重量税
ここまで、「車検が切れていても自動車税はかかる」という内容について解説してきました。
自動車税は払い続けなければならないものの、払わなくていい税金も存在します。
それは自動車重量税です。
自動車重量税とは、車の重さに対して発生する国税のこと。
ほとんどの場合、車検を受ける時に納めます。
車検が有効でない車は、公道を走れません。
そして公道を走らない車は、車検を受ける必要もないため、自動車重量税も支払わなくて良いのです。
ちなみに車を利用していない場合、自動車重量税を払わなくて良いだけでなく、自賠責保険に入る必要もなくなります。
車を使っていないのであれば、交通事故を発生させるリスクも無いためです。
繰り返しになりますが、自動車税は車検が切れていてもしっかりと払わねばなりません。
自動車重量税と自動車税は名前が似ているため、混同しないようご注意ください。
自動車税から逃れるには廃車手続きが必要
「車の車検が切れていても自動車税はかかるが、自動車重量税はかからない」ということがおわかりいただけたでしょう。
長い間乗っていないにも関わらず一方的に自動車税を取られ続けると思うと、損に感じる方は少なくないはずです。
自動車税から逃れたいという方は、廃車手続きを行うことを強くおすすめします。
廃車手続きとは、その名の通り車を廃車にする際に必要となる手続きのこと。
当手続きには、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」という2つの方法があります。
以下からは、それぞれの概要や手続き方法について紹介。
具体的なシチュエーション別に一時抹消登録、永久抹消登録どちらが良いかについても解説しているので、ぜひご参照ください。
車を使う予定があるなら一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的に自動車の使用をやめる手続きのこと。
永久抹消登録とは異なり、車を解体しなくても良い点が特徴です。
車はそのままとなるため、手続きを実施しても二度とその車で走れなくなるということはありません。
ただし一時抹消登録を行った後は、手続きを実施するまで公道を走れなくなります。
乗りたくなった際には、再び車検を受け、ナンバーを再度交付する必要があるため注意しましょう。
一時抹消登録は、以下のようなドライバーにおすすめです。
・しばらく乗っていないが、愛車を手放すのは惜しいと感じる
・欲しい人がいたら譲りたいので、解体はしたくない
・今後乗る予定はしばらくないが、また乗る可能性がある・車の解体に時間やお金をかけたくない
一時抹消登録手続きに必要なものは、以下の通りです。
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後面の計2枚)
・印鑑証明書(所有者のものかつ発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑
・申請手数料等
手続きは以下のような手順で行います。
まずは手続きに必要となるナンバープレートを外し、ナンバーにある住所を管轄している運輸支局に向かいましょう。
そこでナンバープレートを返却し、手数料納付書に確認の印鑑を押してもらいます。
その後必要書類を提出すると、登録識別情報等通知書が発行されます。
当通知書は、車を再び使用する際に必要となる重要な書類ですので、厳重に保管しましょう。
書類が提出できたら、運輸支局にある税申請窓口にて自動車税の還付手続きを行ってください。
当手続きを行うことで、自動車税の還付金(税金を支払い過ぎていた際、納税者に還ってくるお金のこと)が受け取れるようになります。
また、自賠責保険を契約している保険会社で解約手続きをすることで、返戻金も受け取ることができます。
※一時抹消登録では、自動車重量税の還付は受けられないのでご注意ください。
詳しい廃車にまつわる還付金は【廃車の還付金をシミュレーション!お金を1週間でもらう裏ワザ】をご参照ください。
車に今後乗らないなら永久抹消登録
永久抹消登録とは、車を二度と使わない場合に行う手続きのこと。
「この車はもう乗らない」
と判断した時だけでなく、車が盗まれたり災害に遭って乗れる状態ではなくなってしまった時にも行います。
永久抹消登録は、車を解体しないと申請できませんのでご注意ください。
永久抹消登録は、以下のようなドライバーにおすすめです。
・現在所有している車に乗る気はもうない
・車が物理的な事情で乗れなくなった
・自動車重量税の還付金を受け取りたい
・自動車を置くスペースがなくて困っている
永久抹消登録を行うと、自動車税の還付と自賠責保険の返戻金に加えて、自動車重量税の還付金が受け取れます。
永久抹消登録は自動車を解体することになるため、自動車としての形が失われ、自動車重量税の課税対象ではなくなるためです。
一時抹消登録では自動車重量税の還付金が受け取れないため、永久抹消登録ならではのメリットだといえるはず。
また、解体を行うことで車を完全に手放せるのもメリットのひとつ。
一時抹消登録だけを行って車を取っておくとなると、大きな自動車を置いておくスペースをずっと用意し続けなければなりません。
さらに保管中に傷がついたり壊れたりすることがないよう、常に細心の注意を払う必要があります。
車を解体して永久抹消登録を行ってしまえば、車を管理する手間からも解放されるでしょう。
永久抹消登録に必要なものは、以下の通りです。
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後面の計2枚)
・印鑑証明書(所有者のものかつ発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑
・委任状(所有者の押印があるもの)
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・解体届出書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
手続きは以下のような手順で行います。
まずは、車の解体を行いましょう。解体は、解体業者などで行えます。
次に、運輸支局の窓口に行きます。
上記で紹介した「必要なもの」の中で持っていない書類があれば、窓口で受け取って記入を行いましょう。
書類が書けたら、ナンバー返納窓口にてナンバープレートを返納。
手数料納付書に印鑑を押してもらえます。
その後、書類一式を窓口に提出しましょう。
最後に、税申告窓口で自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出。
当書類を出すことで、自動車税が後ほど還付されます。
ちなみに永久抹消登録は、解体から15日以内に実施しなければならないためご注意ください。
廃車手続きを丸投げする方法
ここまでで、2つの廃車手続きの方法などについて解説しました。
上記からもおわかりいただける通り、永久抹消登録するためには登録そのものだけでなく、車の解体まで行わねばなりません。
自分ですべてを行おうとすると、かなりの手間がかかりますよね。
解体を行ったらすぐさま手続きをしなければならないため、スピードも要されます。
忙しい方にとっては、大きな負担となるのではないでしょうか。
廃車手続きが面倒に感じる方や、うまくできるか不安であるという方には、廃車買取業者の利用をおすすめします。
同業者を利用すれば、煩雑な手続きを丸投げし、楽に車を手放せるためです。
当サイトハイシャルも、廃車買取業者のひとつ。
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まとめ:車検切れの車にも自動車税がかかるので対策が必要
最後に内容をおさらいします。
車検が切れた車であっても、自動車税は発生します。
自動車税から逃れたい方は、廃車手続きを行うのがおすすめ。
しかし廃車手続きは手間がかかる上、初めての方にはわかりにくい部分もあるため、自分ですべて行うのはおすすめしません。
ハイシャルのような廃車買取業者を利用すれば、面倒な廃車手続きを丸投げすることが可能。
車を手放す際は、廃車買取業者に依頼することをおすすめします。
【ハイシャル】も廃車買取業者の1つ。累計相談件数25万件を突破し、多くの方の廃車手続きのお手伝いをしてきました。
車検が切れた車でもあっても値段がつくことが多いので、ぜひ一度気軽に問い合わせください。