「中古車を輸出したい!」
「海外転勤が決まった。愛車を海外に持っていきたい…」
上記のようにお考えではありませんか?
車を輸出する場合、輸出抹消登録という手続きが必要となります。
ほとんどの方にとって、あまり行う機会のない手続きであるため、どのように行っていいかわからず不安に感じてしまいますよね。
そこで、この記事では輸出抹消登録の方法や、輸出抹消登録をする上での注意点を解説。
記事を読むことで、輸出抹消登録を簡単に行えるようになるでしょう。
9月中に廃車すると
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23,000
※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。
輸出抹消登録の方法は2パターン
輸出抹消登録とは、車を輸出する時に運輸支局などで実施する手続きのことです。
輸出抹消登録の方法は、大きく分けて2パターン。
一時抹消登録をまだ実施していないか、すでに実施したかによって異なります。
以下からは、一時抹消登録の有無に合わせた輸出抹消登録の方法について解説していきます。
まだ一時抹消登録をしていない場合
まずは、まだ一時抹消登録を済ませていない場合のやり方について解説します。
最初に、以下の必要書類を用意しましょう。
- 3ヶ月以内に発行した所有者の印鑑証明書
- 車検証
- 輸出予定日を控えたもの
- 前後2枚のナンバープレート
- 所有者の実印
- 手数料納付書
- 輸出抹消登録申請書
- 輸出抹消仮登録証明書
輸出抹消仮登録証明書は、手続きを実施する当日に運輸支局にて手に入れられます。
次にナンバープレートを取り外します。その後、ドライバーの方が住んでいる地域の管轄である運輸支局をチェックしましょう。
土日は運輸支局が開いていないため、平日に行かねばなりません。
土日休みのサラリーマンの方は有給などを取得して行く必要があるため、あらかじめ覚えておきましょう。
管轄の運輸支局に行き、以下の手続きを実施します。
- 輸出抹消登録申請書を購入する
- 輸出抹消登録申請書を記入する
- 登録手数料を払う
- ナンバープレートを返納する
- 必要書類を提出する
- 輸出抹消仮登録証明書を交付してもらう
手続きが完了したら、保険の解約手続きを実施し、輸出します。
その後国土交通省によって、税関に輸出事実の照会が行われます。
照会が終わったら、輸出抹消登録は完了です。
すでに一時抹消登録をしている場合
続いては、すでに一時抹消登録を実施していた場合の手続き方法について解説します。
必要となる書類は、以下の通りです。
- 3ヶ月以内に発行した所有者の印鑑証明書
- 車検証
- 輸出予定日を控えたもの
- 前後2枚のナンバープレート
- 所有者の実印
- 手数料納付書
- 輸出抹消登録申請書
一時抹消登録をしていない時とは異なり、輸出抹消仮登録証明書は必要ありません。代わりに「輸出予定届出証明書」が必要となります。
輸出予定届出証明書は、運輸支局にて手続きを行う日に入手可能です。
次にナンバープレートを取り外し、管轄の運輸支局に行って以下の手続きを実施します。
- 輸出抹消登録申請書を購入する
- 輸出抹消登録申請書を記入する
- 登録手数料を払う
- ナンバープレートを返納する
- 必要書類を提出する
一時抹消登録を行った場合、「輸出抹消仮登録証明書」を交付してもらう必要はありません。
この後の手順は、一時抹消登録をしていない場合と同じです。
行政書士に代行してもらうと5,000~7,000円が相場
上記では、輸出抹消登録の方法について解説しました。
ここまでの解説を読んでいただいた方の中には、「輸出抹消登録って何だかめんどくさそう…」「自分には車の知識があまりないし、うまくできる自信がない…」と感じられた方もいるのではないでしょうか。
手続きに手間や時間をかけたくない方、確実に手続きを済ませたい方は、行政書士にお任せしてしまうのも一つの手です。
行政書士とは、書類の作成や提出を依頼者に代わって行ってくれる法律の専門家。
行政書士は書類記入のプロであるため、安心してお任せできるでしょう。
行政書士に代行してもらった場合の費用相場は、5,000〜7,000円程度。
行政書士に依頼する場合、事務所によっても依頼方法は異なります。
一例としては、電話やメールで依頼の連絡をし、必要書類を事務所に送って手続きを実施してもらう、という形になるでしょう。
輸出抹消登録をすると受け取れる還付金
上記では、輸出抹消登録を行政書士に代行してもらうという選択肢について解説しました。
輸出抹消登録を行うことで、いくつかの還付金を受け取ることが可能です。
還付とは、支払いすぎてしまった税金やお金が返ってくるシステムのこと。
返ってくるお金の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自動車税
- リサイクル料金
- 自賠責保険の解約返戻金
自動車税
自動車税とは、4月1日の時点で車を所有している人に対し発生する地方税で、車の排気量に応じて金額が変動します。
輸出抹消登録を実施すると、払い過ぎた分の自動車税が戻ってきます。
登録を終えたあと、印鑑証明書に記載していた住所に、県税事務所から還付通知書が届きます。
届いた還付通知書と印鑑及び身分を証明できるものを持参して、金融機関に行きましょう。
金融機関にて手続きをすることで、還付される自動車税が受け取れます。
ちなみに、還付通知書の有効期限は1年間となっています。
有効期限を過ぎると還付が受けられなくなる恐れがあるため、届いたらすぐに手続きを行うようにしましょう。
還付金額が大きい場合、直接ではなく振込の形で還付金を受け取るケースも。
振込となる場合は、通知書と一緒に口座振替依頼書が送られてきます。
口座振替依頼書が届いたら、必要事項を記入して印鑑を押してから返送することで、口座に振り込んでもらえます。
リサイクル料金
輸出抹消登録を実施することで、自動車リサイクル料金の支払いが免除されます。
「そもそも自動車リサイクル料金とはなんだろう」と思われた方も多いでしょう。
車を廃車にして解体すると、廃棄物が発生します。
この廃棄物を処理するコストをまかなうために徴収されている費用が、自動車リサイクル料金です。
輸出抹消登録を行った車は、国を出て海外に送られます。そして海外に行ってしまった車は、日本国内で廃棄される可能性がなくなりますね。
先ほどの通り、リサイクル料金は車を解体した際の廃棄物処理に利用する費用。そのため日本で解体しない車については、料金を支払う必要がないのです。
輸出抹消登録の実施によって自動車リサイクル料金の支払いが免除されるため、それに伴って支払い済みの自動車リサイクル料金が還付されます。
リサイクル料金の取戻しを行いたい場合、パソコンで申請を行うか、書類を印刷・記入し提出する形で申請する必要があるため覚えておきましょう。
自動車リサイクル料金の返還は、輸出抹消情報が自動車リサイクルシステムに送付された日の翌月に行われます。
リサイクル料金の還付には、車を輸出した日から2年間という有効期限があります。忘れず早めに申請するようにしましょう。
自賠責保険の解約返戻金
自賠責保険とは、すべての車に加入が義務付けられている保険のこと。
自賠責保険の保険料は前払いとなっているため、途中で抹消登録を実施した場合、余分に保険料を払いすぎている状態になります。
そのため、払いすぎてしまった分の一部を返してもらうことができるのです。
自賠責保険の解約返戻金を受け取りたい場合、2点覚えておくべきことがあります。
1点目は、保険の残り期間について。
保険の解約を行った時点で残り期間が1ヶ月より少ない場合、残念ながら解約返戻金はもらえません。
というのも、自賠責保険の解約返戻金は1ヶ月単位で決まっているためです。
2点目は、解約返戻金を受け取るためには所定の手続きを行わなければならないという点です。
輸出抹消登録を行ったからといって、自動的に自賠責保険の解約返戻金が返ってくるわけではありません。
自身で手続きを実施する必要があるため、忘れずに行うようにしましょう。
自賠責保険の解約手続きは、保険会社に連絡し、必要書類を準備した上で会社に持参、もしくは書類を郵送する形で実施します。
自動車重量税は還付されないことに注意
上記では、輸出抹消登録を行うことで返ってくるお金について解説しました。
「自動車税が返ってくるのであれば、自動車重量税も返ってくるのでは」と思われた方もいるでしょう。
しかし残念ながら、車検の残存期間があっても自動車重量税は還付されません。
「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」によると、「自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体され、なおかつ還付申請が行われた場合に、車検の残存期間に相当する自動車重量税額が還付される」とされています。
輸出抹消仮登録(輸出予定届出)を行った場合、「自動車リサイクル法に基づき解体処理された」とはならないため、上記の条件には該当しないのです。
まとめ
最後に内容をおさらいします。
輸出抹消登録とは、車を輸出する際に運輸支局などで実施する手続きのこと。
実施するのが面倒だと感じた場合は、行政書士に代行してもらうのもおすすめです。なお行政書士に依頼した場合、5,000〜7,000円程度の費用が発生します。
手続きを行う手間がかかったり、行政書士に依頼する費用がかかったりと、海外に車を持っていく上ではさまざまな面でコストが発生します。
「輸出抹消登録をするのは大変そうだし、やっぱり車を廃車にしようかな…」と思った方は、ぜひ当サイト「ハイシャル」にご相談ください。
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