委任状は、必ず消すことの出来ない黒のボールペンを使用しましょう。
基本的に、委任状の委任者の欄は所有者(依頼者)が記入し、受任者の欄は廃車手続きの依頼を受けた人が記入します。
しかし、様々な事情により自筆が困難な場合もありますので、代筆も可能です。
「委任する権限の内容」については、
廃車業者などに依頼する場合は業者に任せることをおすすめします。
例えば自身で「委任する権限の内容」を「永久抹消」と限定した場合、車の解体工程が完全に完了した後に廃車手続きを行うことになります。
しかし、解体工程が完全に完了するまでには1ヶ月以上かかる場合があります。
そうすると、廃車手続きが滞るばかりか、様々な還付金の額が減ってしまう可能性があります。
そのため、特別な事情がない限りは安易に指定せず業者に任せることをおすすめします。
「自動車の登録番号または車台番号」は、車検証を見ながら記入します。
委任状によって、両方の情報を記入する様式と、どちらか一方の情報のみ記入する様式があります。
「委任年月日」は廃車手続きの権限を委任した日を記入します。
廃車業者などに依頼した場合は依頼日を記入すると良いでしょう。
書き間違いをしてしまった場合は、二重線を引き、その上に実印を押印します。
※法人の場合は、法人印を押印します。
そして訂正箇所のすぐ上か下の余白に、正しい記述を行います。
委任状の「車両番号または車台番号」については、訂正自体が認められていません。再度、新しい委任状へ記入・押印が必要となります。
また、運輸支局によっては二重書き(一度書いた文字を上からなぞること)も認められない場合があります。
様々な条件があるため、記入や押印の際はボールペンのインクや朱肉の状態を確認してから進めることをおすすめします。
【真似でOK】廃車手続きの委任状の書き方と注意点 でも詳しく解説しています。