印鑑登録証明書は主に、賃貸契約や土地、家屋の購入・売却、遺産相続、普通自動車の購入など、重要な場面で使われることが多いです。実印を押印した書類に印鑑登録証明書を添付することで、本人による押印の証明を推定することになります(民事訴訟法228条4項)。
印鑑登録証明書は普通自動車を廃車手続きをする際に必要となります。
※軽自動車の廃車手続きには、原則必要ありません。
実印を登録している市区町村の役所や出張所の窓口で取得します。
また、マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機から発行することが出来ます。郵送による請求は原則できませんのでご注意ください。
本人が役所の窓口で取得する際は、印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカードと、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
代理人が取得する場合は、取得する人の印鑑登録証(印鑑登録カード)と、代理人の本人確認書類が必要となります。特に委任状などは必要ありません。※代理人の場合は本人のマイナンバーカードを使用しての取得はできませんのでご注意ください。
法人の場合は、法務局の窓口にて取得します。個人と違い、全国どこの法務局でも取得可能です。
取得するためにかかる費用の目安
印鑑登録証明書を市区町村の役所の窓口で取得する場合は1通あたり300円、コンビニエンスストアで取得する場合は1通あたり200円となります。
本人が取得した場合でも、代理人の場合でも金額は変わりません。
法人の場合は1通あたり450円となります。